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東莞・《輸入外貨送金の期限後未核銷整理業務》に関する緊急通知

《輸入外貨送金の期限後未核銷整理業務》に関する緊急通知(原文 [1]

総局の輸入外貨送金核銷改革に関する業務要求に応じ、輸入核銷を逐次核銷から総量検査へ転換することを推進するため、東莞外貨管理局は、期限を過ぎて未核銷の輸入外貨送金の整理業務を開始した。ここに関連事項を以下のように通知する。

一、 整理業務範囲

2010年1月1日までの全ての輸入外貨送金業務

二、 整理期間の要求

2010年1月1日の前 すべての未核銷の輸入外貨送金は期限を過ぎた当日から2010年6月30日までに整理完了する。

三、対象企業

企業リストは下記よりダウンロードできる。

四、違反処理

整理業務終了後も核銷を取り扱わず、合理的な説明をしない企業は、外貨検査部門に引き渡して調査する。状況により、“二類輸入単位”と“三類輸入単位”に区別する。
説明:新しい輸入核銷管理方法は輸入単位の外貨管理規定遵守状況に基づき、全ての輸入企業を3種類に分ける。

“一類輸入単位”の管理は相対的に緩やかであり、二、三類輸入単位の管理は比較的厳格である。輸入単位が二、三類のリストに列記された場合、企業の経営に対して一定の影響をもたらす可能性がある。新弁法は二、三類の制限は以下を含むがこれに限らない。

“二類輸入単位”①すべての輸入外貨送金の業務は外貨管理局に逐次報告しなくてはいけない②異地の外貨送金を取り扱ってはならない③90日以上の延払い信用状を取り扱ってはならない④50万ドルを超える前払いは必ず銀行の前払保証書を提供しなければならない。

“三類輸入単位”①外貨送金業務の前に外貨管理局まで登録手続きのうえ、ネットワーク審査を受ける②決算方式は着払いしか選択することができない③且つ中継貿易と異地の外貨送金に従事することができない。

輸入単位類別の差別化管理について、総局が2010年4月2日に発布した《<国家外貨管理局輸入外貨送金核銷制度改革試点関連問題の通知>の発布に関する通知》(汇発【2010】14号)を参照されたい。

五、 輸入企業核銷手順

  1. 輸入企業は外貨管理局のネットワーク、支払い銀行を通じ期限を過ぎた核銷記録が無いかどうかを確認する
  2. 期限を過ぎて未核銷の記録がある企業は適時に外貨管理局経常項目科総合弁公室にて核銷催促通知書と詳細の未核銷記録を受領し署名確認する。電話:22112528、担当者:郑小芬
  3. 核銷に必要な資料を準備し適時に輸入核銷弁公室にて核銷を行う。(必要資料は東莞外貨管理局のホームページ http://safe.dg.gov.cn)を参照のこと)

東莞市中心支局経常項目管理科
2010年4月14日