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[Q&A] ベトナム・棚卸資産の評価減繰入の条件について

Q. 棚卸資産の評価を下げて損失を計上する場合、どのような状態の棚卸資産が対象になりますか?

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 質の悪化、売れ残り在庫、流行遅れ在庫となったなど価値の低下した原材料、仕掛品、完成品等で、その正味実現可能額が簿価より低い場合に棚卸資産評価減の繰入をすることができます。

ただしある原材料の実現可能額が取得原価より低く、その原材料からなる商品の売価が下がっていない場合、その原材料に対して棚卸資産評価減の繰入をすることはできません。

該当する棚卸資産は財務諸表日時点で企業に保有されており、その取得原価を証明できる書類(請求書、財務省のルールに基づく法的書類等)が必要です。