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香港・2010/11年度予算案~給与所得税の軽減について~

2010/11年度 予算案 ~香港給与/個人所得税の軽減について~

曽俊華(ジョン・ツァン)財政長官は、2009/10年度の個人所得税は約140万人の全納税者を対象に1人6000ドルを上限として75%を還付とすることを発表した。(原文 [1]

給与/個人所得税軽減の実施

給与所得税については、納税者1人につき6000ドルを上限とし還付となるが、共同査定を申請しているカップルについては、この上限は各カップルに適用される。個人所得税については、この6000ドルの上限は各納税者に適用される。既婚者は、個人所得税の共同査定を申請する必要があり、従ってこの上限は各カップルに適用される。

今回発表された所得税の軽減は、次回発行される徴税令状に反映される。納税者は例年通りに2010年5月以降に発行される2009/10年度個人所得税申告書を提出するのみで、所得税軽減について別途申請をする必要はない。

予算案の本格的な実施前に法案の制定が必要となり、制定後に始めて、税務当局による2009/10年度個人所得税の軽減が実施される。多くの納税者は2010年9月以降に徴税令状を受領することとなるが、例年通り、翌年(2011年)1月の納税期限が設定される。

今回の所得税軽減は、2009/10年度確定税額にのみに反映され、同年度の予定税額は対象外である。従って、2010年4月に2009/10年度予定税額に対する2度目の納税期日が設定されているが、今回の予算案は反映されず期日までに全額納税しなければならない。なお、条例に基づき、納税済みの2009/10年度予定税額は、2009/10年度確定税額及び2010/11年度予定税額から差し引かれる。また必要に応じて、納税額の超過額が還付される。

営業所得または賃貸収入がある個人で認可された者に対して、2009/10年度個人所得として申請した場合に限り、所得税軽減が適用される。税務当局は各申請を個別に査定し、納税者にとって最も有益となる所得税算出法を適用する。

給与所得が全収入である個人で営業所得や賃金収入が無い場合は、特別に個人所得の申請を行う必要はない。

また関連法案の制定前に発行された2009/10年度徴税令状については、今回の予算案は反映されないが、法案制定後に税務当局により徴税令状が修正、再発行される。納税額の超過額があれば、2010年7月以降に還付される。納税者による還付申請の必要はない。

図表:09/10年度と10/11年度予算案に基づく給与所得税累進税率

09/10年度課税所得
(10/11年度予算案)
09/10年度 10/11年度
(暫定案)
HK$ 0 ~ 35,000
(0 ~ 40,000)
2.0% 2.0%
35,001 ~ 70,000
(40,001 ~ 80,000)
7.0% 7.0%
70,001 ~ 105,000
(80,001 ~ 120,000)
12.0% 12.0%
105,000超
(120,000超)
17.0% 17.0%