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[Q&A] 監督管理を解除した免税輸入設備売却における増値税専用発票

輸入設備を事前に監督管理解除し増値税と関税を追納した後に販売した場合、どうやって発票を発行するか?(原文 [1]

Q. 我が社が現在保有する一台の輸入設備は2008年12月以前に免税で購入し、現在は増値税と関税を追納している。我が社はこの設備を子会社に売却する必要がある。
相手方に17%の増値税専用発票を発行することができますか?

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 「国家税務総局 輸入免税設備の税関管理監督を解除し追納した輸入増値税の控除問題に関する回答(国税函[2009]158号)」 [2]は、税関輸入商品減免税管理規定に基づき、輸入減免税貨物について、税関が一定期間の監督管理を行わなければならず、事前に管理監督を解除する場合、主管税関に申請し税金の追納を行うことを規定している。

税負担の公平性を保証するため、納税者が2008年12月31日以前に免税輸入した自家用設備は、事前に税関の管理監督を解除したことにより税関より取得した2009年1月1日以後に発行された税関輸入増値税専用納付書について、そこに明記された増値税額を売上税額より控除することが認められる。

納税者が上述の商品を販売する場合、増値税適用税率に基づき増値税を計算・納付しなければならない。

上述の規定に従い、貴社が2008年12月以前に免税輸入した設備を事前に管理監督解除し増値税と関税を追納した後、この設備を子会社に売却する場合、適用税率により計算納付した増値税について、一般納税人の増値税専用発票発行条件に符合する場合、増値税専用発票を発行することができる。