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[まとめ] 中国・非居住者の使用料と事業所得を区別する4つのポイント

非居住者課税に関する重要な管理規定が2009年に出されて以来、NAC Global .NET では実務的な動向に注目しています。

特に判断が分かれる場所として、例えば技術指導で中国に出張する場合、中国から得る所得は不労所得である「使用料(中国語で”特許権使用料”)」か、それとも役務提供による「事業所得(中国語で”営業利益”)」か、で課税基礎と税率が異なるため納税額に影響を与えます。

これに関して2つの実務指針が出されていますので、両者を区別するポイントに注目しながら解説してみたいと思います。

2つの実務指針

今回問題となるのは以下の2つの実務指針です。租税条約の「使用料」条項に関する実務指針である国税函[2009]507号と、それに対する広東省地税局の質問への回答が国税函[2010]46号です。

ポイント1:使用料の定義

国税函[2009]507号(一)~(三)では、使用料の定義が明確にされています。

国税函[2010]46号ではさらに、付随するサービス活動についても使用料に含まれることが規定されています。

ポイント2:役務提供の定義

国税函[2009]507号(六)では、役務提供の定義が明確にされています。

  1. 単純な貨物貿易におけるアフターサービスの報酬
  2. 製品の保証期間内に売り手が買い手にサービスを提供し受領する報酬
  3. 工事・管理・コンサルティング等の専門サービスを行う機構・個人がサービスの提供によって取得する対価
  4. 国家税務総局が規定するその他の報酬

ポイント3:使用料と役務提供の区別

国税函[2009]507号(四)では、使用料と役務提供を区別する基準について規定されています。

ポイント4:使用料のうち、PE認定されるものとされないものの区別

国税函[2010]46号(一)では、本来は「使用料」である占有技術使用権の譲渡に関わるサービス提供が恒久的施設(PE)と認定された場合の、サービス収入とサービス提供者の所得について定めています。

以下の条件を満たす場合、サービス収入は「事業所得」、サービス提供者の所得は「給与所得」として処理されます。

これは、日中租税条約第12条4の、

場合に該当します。

従ってこの場合、事業所得に対しては中国で25%の企業所得税、給与所得に対しては個人所得税が課税されることになります。


尚、非居住者課税の基本については以下の記事をご参照下さい。