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[全訳] 国内機構の外貨贈与の管理に関する問題の通知

国内機構の外貨贈与の管理に関する問題の通知
匯発[2009]63号(原文 [1]

外貨贈与の管理規定を整備し、外貨の入出金を容易にするため、中華人民共和国外貨管理条例及びその他の関連規定に基づき、国内機構の外貨贈与の管理に関わる問題を以下のように通知する。

一、本通知において、贈与とは、国内の機構と国外の機構または個人との間での合法的な外貨資金を無償で贈与し、援助する行為を指す。

二、国内機構は必ずわが国の法規及びその他の関連管理規定に従って外貨贈与を行い、公序良俗に違反し、公共の利益や公衆の法律上の利益を損害にならない。

三、国内機構は外貨贈与に係る入出金を外貨贈与専用口座を通じて処理しなければならない。外貨業務の指定銀行(以下、「銀行」とする)は国内機構に外貨贈与専用口座を開設させ、外貨口座管理情報システム上で管理する。

本通知に別段の規定がある場合を除き、外貨贈与口座の開設・使用・変更・解約は経常項目に係る外貨口座管理の関連規定に基づいて手続を行う。外貨贈与に係る収入の範囲は、国外から贈与された外貨資金、国外への贈与に充てる同名の経常項目外貨口座内の外貨資金または購入した外貨資金とする。外貨贈与に係る支出の範囲は、贈与に係る協議で約定する支出その他とする。

国外非政府組織の国内代表機構の外貨贈与口座の収支の範囲は、当該組織の本部から贈与された外貨資金及び国内での合法的な支出とする。

国内企業が国外の営利性の団体または個人との間で外貨贈与資金を授受する場合、外貨贈与口座の開設・使用・変更・解約は資本項目に係る外貨口座管理の関連規定に基づいて手続を行う。

四、国内機構は本通知の規定に従い、関連証憑を銀行に提示し、審査を経て外貨贈与資金の入出金手続を行う。

五、国内企業が国外の非営利性団体との間で外貨贈与資金を授受する場合、銀行で手続を行うのに以下の証憑が必要となる。

(一)申込書(贈与行為が法令に違反していない旨、関連規定が要求する審査・登録手続をすでに完了している旨、贈与先の国外機構が非営利団体である旨、国内企業が贈与に係る協議に従って資金を使用し、付随する法律責任を負う旨を記載する(様式については添付資料1を参照))
(二)企業の営業許可書のコピー
(三)公証機関による認証があり、資金用途が明記されている贈与に係る協議書
(四)国外の非営利性団体が所在地の法律に従って設立登記されていることを証明する資料(中国語の訳文が必要)
(五)上記の資料が取引の真実性の証明に不十分である場合に提出を求められるその他の資料

六、県政府以上(県を含む)の国家機構、関連規定に基づいて登記を行っていない、もしくは社団登記を不要とされている一部の団体(団体の一覧については添付資料2を参照)が外貨贈与資金を授受する場合、申込書を銀行に提出して外貨収支手続を行う。

七、国外非政府組織の国内代表機構は申込書、当該組織本部と国内の贈与先との間で交わされた贈与に係る協議書を提示して外貨の入金手続を行う。

八、本通知第5、6、7条が規定する組織以外の国内機構が外貨贈与資金の授受を行う場合、以下の資料を銀行に提供する。

(一)申込書(贈与行為が法令に違反していない旨、関連規定が要求する審査・登録手続をすでに完了している旨、付随する法律責任を負う旨を記載する)
(二)関係管理部門が発行する登記証のコピー
(三)贈与資金の用途が明記されている贈与に協議書

全国規模の宗教団体が一度に100万元(100万元を含む)以上に相当する外貨の贈与を受ける場合、国家宗教事務局の同意を証明する資料を提出する。寺院や教会等の宗教施設や地方宗教団体が一度に100万元(100万元を含む)以上に相当する外貨の贈与を受ける場合、所在地の省政府の同意を証明する資料を提出する。

九、国内機構が国外に贈与する場合には、本通知の規定する提出資料の他に「サービス貿易、収益、経常的譲渡及び部分資本項目の対外支払税務証明」も提出する。

十、銀行は国内機構のために外貨贈与に係る入出金処理を行う際には関連資料の審査を行い、疑義や異常な入出金があれば適時に所在地の外貨管理部門に報告する。審査した資料には審査の日付及び金額を記載して業務印を捺印し、五年間は保管する。

十一、外貨管理部門は法律に基づいて外貨贈与に係る出入金を監督管理し、現場外における監督管理も強化する。

十二、本通知及び関連外貨管理規定に違反する行為については≪中華人民共和国外貨管理条例≫などの関連規定に従って処罰する。

十三、本通知は2010年3月1日に施行する。従来までの規定と本通知が異なる場合には本通知が優先する。
各分局が本通知を受領した後、速やかに管轄支局、都市商業銀行、農村商業銀行、外資銀行に転送する。執行の過程において問題を発見した場合には、適時に国家外貨管理局に報告する。

2009年12月25日

添付一:通知本文
添付二:国内企業用外貨贈与入出金申込書
添付三:民政部によって社団登記を免除される社団の名簿