中国 企業所得税

[全訳] 非居住者企業所得税確定申告管理弁法

《非居住者企業所得税確定申告管理弁法》の公布に関する通知
国税発[2009]6号 [原文]

各省、自治区、直轄市、計画単列市の国家税務局、広東省、深セン市地方税務局

《中華人民共和国企業所得税法》及び実施条例の実施を徹底し、非居住者の企業所得税の確定申告を規範化するために、税務総局は《非居住者企業所得税確定申告管理弁法》を制定したので、公布するので、これに従って、実施すること。実施における問題を適時に税務総局(国際税務司)へ情報を寄せる。

添付資料:
1.非居住者企業所得税確定申告税務事項通知書(帳簿査定企業適用)
2.非居住者企業所得税確定申告税務事項通知書(推定課税企業適用)
3.非居住者企業所得税合算申告証明
4.非居住者企業所得税税金納付認定通知書

2009 年1 月22日

非居住者企業所得税確定申告管理弁法

非居住者の企業所得税の確定申告の規範化のため、《中華人民共和国企業所得税法》(以下、企業所得税法とする)及び実施条例、《中華人民共和国税収徴収管理法》(以下、税収徴収管理法とする)及び実施細則の関係規定に基づき、本弁法を制定する。

一、確定申告の対象
(一) 外国(地区)の法律により設立され、且つ中国国内に実質の管理機構はなく、中国国内に機構・拠点を設けている非居住者企業(以下、企業とする。)は、黒字、赤字に関係なく、企業所得税法及び本弁法により企業所得税確定申告に参加しなければならない。
(二)企業は下記のいずれの状況がある場合、当年度の確定申告に参加しなくてもよい。
1.中国で臨時的な工事請負、役務提供が1年未満で、且つ年度中に経営活動を中止し、既に税金を精算した。
2.確定申告期間中に抹消された。
3.その他管轄税務機関の承認により、当年度企業所得税確定申告に参加しなくてもよい。

二、確定申告の期限
(一)企業は年度終了日からの5 ヶ月以内に税務機関に年度企業所得税納税申告表を提出し、確定申告を行い、納付税金、還付税金を精算しなければならない。
(二)企業が年度中に経営活動を中止する場合、実際に経営中止日から60 日以内に税務機関にて当期企業所得税確定申告を行わなければならない。

三、申告納税
(一)企業が企業所得税年度申告を行う時に下記の報告書、資料を事実通りに作成し提出しなければならない。
1.年度企業所得税納税申告表及び付属資料
2.年度財務会計報告書
3.税務機関が規定するその他関連提出資料
(二)特殊な原因により、企業が規定期限内に年度企業所得税申告を行うことができない場合、年度終了日からの5ヶ月以内に管轄税務機関に延期申告を申請しなければならな
い。管轄税務機関が認可した後、適切に申告期限を延長することができる。
(三)企業が電子方式で納税申告を行う場合、紙ベースの納税申告資料も提出しなければならない。
(四)企業が仲介機構に委託して年度企業所得税納税申告を代理する場合、委託者のサインした委託書原本を提出しなければならない。
(五)企業が年度企業所得税を申告した後、管轄税務機関の認可を得て、企業所得税を追徴又は還付する場合、管轄税務機関が送付した《非居住者企業所得税確定申告税務事項通知書》(添付資料1、2 を参照)を受取った後、規定期限に従って、税金を追加納付又は管轄税務機関の要求に従い還付手続を行わなければならない。
(六)承認を得て、企業所得税の合算申告を行う企業について、合算納税を行う機構・拠点(以下、合算納付機構とする)は毎年5 月31 日までに、合算納付機構所在地の管轄税務機関に《非居住者企業合算申告企業所得税証明》(以下、《合算申告納税証明》とする。添付資料3 参照)を入手し、企業のその他機構・拠点(以下、その他機構とする)は毎年6 月30日までに《合算申告納税証明》及び財務会計報告書をその所在地の管轄税務機関に提出しなければならない。
上記の規定期限内にその他機構がその所在地の管轄税務機関に《合算申告納税証明》を提出しておらず、且つ合算納付機構申請延期の許可文書がない場合、その他機構の所在地の管轄税務機関は当該その他機構の課税所得額を調査、推定し、追徴税額を計算、徴収し処罰を課さなければならない。
(七)企業が税金追加納付する場合、特殊な困難な理由で納付を延期する必要があるときは、税収徴収管理法及び実施細則の関係規定により処理する。
(八)企業が企業所得税の確定申告期限内に当年度企業所得税の申告に誤りがあることを発見した場合、年度終了日から5 ヶ月以内に管轄税務機関に年度企業所得税の申告をし直さなければならない。
(九)企業が報告書を提出する最後の日が法定休日である場合、休日期間満了の翌日を期限の最後の日とする。期限内に連続三日以上が法定休日である場合、休日日数により順次延長する。

四、法律責任
(一)企業が規定期限に年度企業所得税申告を行っておらず、且つ管轄税務機関が申告延期を認可していない場合、又は提出資料に不備がある、要求を満たしていない場合、管轄税務機関が送付した《期限内改正命令通知書》を受取った後、規定期限により追加申告を行わなければならない。
企業が規定期限に年度企業所得税申告を行っておらず、且つ管轄税務機関が申告延期を認可していない場合、管轄税務機関は期限内申告命令を出すほか、税収徴収管理法の規定により、2000 元以下の罰金を科すことができ、期限が過ぎても申告しない場合、2000 元以上10000元以下の罰金を科し、同時にその年度課税税額を推定し、期限内納付命令を出すことができる。企業は管轄税務機関が送付した《非居住者企業所得税納付税額推定通知書》(添付資料4 を参照)を受取った後、規定期限内に税金を納付しなければならない。
(二)企業が規定期限内に企業所得税の確定申告を行っていない場合、管轄税務機関は期限内処理命令を出すほか、税金の延滞に対して税収徴収管理法の規定により、延滞金を加算する。
(三)企業が納税をめぐって、税務機関と争議が発生した場合、税収徴収管理法の関係規定により処理する。

五、本弁法は2008 年1月1 日から施行する。