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[全訳] 企業における従業員福利費の財務管理を強化することに関する通知

企業における従業員福利費の財務管理を強化することに関する通知
財企[2009]242号

党中央関連部門、国務院各部委、各直属機構、全国人大常委会弁公庁、全国政協弁公庁、解放軍総後勤部、武警総部、各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、新疆生産建設兵団財務局、各中央管理企業:

企業における従業員福利費の財務管理を強化し、正常な収入分配秩序を維持し、国家、株主、企業と従業員の合法的権益を保障するために、≪公司法≫、≪企業財務通則≫(財政部令第41号)等の関連精神に基づき、ここに下記の通り通知する。

一、企業従業員福利費とは、企業が従業員のために提供する従業員給与、賞与、手当、賃金総額に合算して管理する補助金、従業員教育経費、社会保険費と補充養老保険費(年金)、補充医療保険費及び住宅積立金を除いた福利待遇支出を指し、従業員に支給する又は従業員のために支払う以下各項の現金手当と非貨幣性集団福利を含む。

(一)従業員の保健衛生・生活等のために支給した又は支払った各項現金補助と非貨幣性福利、すなわち従業員の公務による外出先での医療費用・医療計画のない企業の従業員医療費用・従業員扶養直系親族への医療補助・従業員の療養費・従業員食堂経費補助或は食堂を配置せずに統一的に支給する昼食支出・国家の関連財務規定に合致する暖房手当、高温手当等

(二)企業から分離されていない、内部に設けられている集団福利部門に発生した設備・施設・人件費、すなわち従業員食堂・従業員浴室・理髪室・医療所・託児所・療養院・社宅等の集団福利部門の設備・施設の減価償却費・維持修繕費用及び集団福利部門従業員の賃金給与・社会保険費・住宅積立金・労務費等の人件費

(三)従業員の困難補助金、或は企業が統一して設けて管理する、困難な従業員を救済する専門基金支出

(四)離職・定年人員の年金計画外費用、すなわち離職・定年人員の医療費用及び離職・定年人員のその他年金計画外費用

企業再編に係る離職・定年人員の年金計画外費用は、≪企業再編による従業員配置費用の財務管理問題に関する財政部の通知≫(財企[2009]117号)に従い執行する。国家は別途で規定がある場合、その規定に従う。

(五)規定に従い支出するその他従業員福利費、すなわち葬儀補助費・弔慰費・従業員外地家族生活手当・一人子手当、帰省費及び企業従業員福利費の定義に合致するが本通知の各条項に含まれていないその他支出

二、企業が従業員のために提供する交通、住宅、通信待遇について、貨幣性改革を実施した場合、月毎に基準に従って支給する又は支払う住宅手当、交通手当、通信手当は、従業員賃金総額へ算入すべきであり、従業員福利費として管理しない。貨幣性改革を実施していない場合、企業に発生した関連支出は従業員福利費として管理する。但し、国家の企業住宅制度改革政策に関する統一規定に基づき、従業員のために住宅を購入・建築してはならない。

企業が従業員に支給する特別な祝日補助、統一的に食事を供給せず月毎に支給する昼食手当は、賃金総額へ算入して管理すべきである。

三、従業員福利は企業が従業員に対する労働補償の補助形式であり、企業は暦年来の一般レベルを参照して、従業員福利費の対従業員総賃金の比率を合理的にコントロールしなければならない。≪企業財務通則≫第46条規定に基づき、企業は個人が負担すべき関連支出を従業員福利費支出としてはならない。

四、企業は内部で設けられる福利部門の分離改革を一歩一歩促し、市場化方式を通じて従業員福利待遇問題を解決すべきである。その同時に、企業賃金制度改革を結びつけて、完備した人工原価管理制度を立てて従業員福利を従業員賃金総額へ合算して管理する。

年棒制等の賃金制度改革を実行する企業責任者について、企業は国家規定に合致する各項福利性貨幣手当を賃金体系に算入して統一管理しなければならず、支給する又は支払う福利性貨幣手当はその個人の未払賃金から支出する。

五、企業従業員の福利は一般的に貨幣形式を主要形式とする。本企業の製品とサービスを従業員の福利とする企業は厳格にコントロールすべきである。国家が出資する電信、電力、交通、熱エネルギー、給水、ガス等の企業は、本企業の製品とサービスを従業員の福利とする場合、商業化原則に従い公平な取引を実行しなければならず、従業員及びその親族に無料或は低価格で直接供給してはならない。

六、企業従業員福利費の財務管理は以下の原則と要求を遵守すべきである。
(一)制度を健全にすること。
企業は法に照らして従業員福利費の管理制度を制定し、且つ、株主会或は董事会の承認を経て、従業員福利費の支出項目、標準、決裁手順、監査監督を明確にしなければならない。

(二)合理的な基準を定めること。
国家に明確な規定がない場合、企業は当地の物価水準、職工の収入状況、企業の財務状況等の要求を参照して、従業員福利項目によって合理的な基準を定めなければならない。

(三)科学的に管理すること。
企業は従業員福利費の支出について企画し、予算統制と管理を実行しなければならない。従業員福利費の予算は従業員代表大会の審議を経て、企業財務予算へ入れて、規定に従い実行を批准し、且つ企業の内部で従業員へ関連情報を公示しなければならない。

(四)会計処理を規範的に行うこと。
企業に発生した従業員福利費について、規定に従い明細科目に分けて会計処理を行い、支出項目と金額を正確に反映させなければならない。

七、企業は企業内部管理制度に従い、内部決裁手順を履行後、発生した従業員福利費は≪企業会計準則≫等の関連規定によって会計処理を行う。且つ、年度の財務会計報告書で規定に従い開示する。

課税所得を計算する際に、企業従業員福利費の財務管理は税収法律、行政法規の規定と一致しない場合、税収法律、行政法規の規定に従い計算・納税しなければならない。

八、本通知は公布日から施行する。以前に公布された企業従業員福利費に関連する財務規定は本通知と合致しない場合、本通知を基準とする。金融企業に関する規定が別途ある場合、その規定に従う。

財政部
2009年11月12日