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[全訳] 全国普通発票の票種の簡素化と様式の統一に関する実施要領

国家税務総局
≪全国普通発票の票種の簡素化と様式の統一に関する実施要領≫の配布に関する通知
国税発[2009]142号(原文 [1]

各省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局、地方税務局

普通発票の管理の強化と規格化を図り、徴税の情報化への要請に応えるため、「票種の簡素化、様式の統一、プラットフォームの構築、発行のオンライン化」の指導思想に基づき、税務総局が≪全国普通発票の票種の簡素化と様式の統一に関する実施要領≫を制定した。ここに配布するので実施されたい。

添付資料:

国家税務総局
2009年9月30日

全国普通発票の票種の簡素化と様式の統一に関する実施要領

普通発票の管理の一層の強化と規格化を図り、有効な管理機構を構築し、徴税管理の情報化への要請に応えるため、「票種の簡素化、様式の統一、プラットフォームの構築、発行のオンライン化」の指導思想に基づき、全国普通発票(増値税普通発票は除く)の票種の簡素化と様式の統一について、以下の実施要領を制定する。

一、普通発票の票種の簡素化と様式の統一の必要性

近年、税務総局からの要請に従い、各地方の税務機関が普通発票の票種の簡素化と様式の統一を進めているものの、現時点では依然として多種多様であり、規格は統一されず、また偽造防止の方法も地方によって異なっている。このような現状は税務機関による管理、納税者による使用のいずれの面においても障害となっており、また発票の真偽の識別を困難なものにしている。納税者に対する負担を増加させるだけでなく、税務機関による管理の非効率化も招いており、税務システムによる発票管理の情報化という目標の実現を大きく阻害している。そのため、票種の簡素化と様式の統一は速やかに達成しなければならない課題になっている。

(一)税収管理の強化の要請

徴税管理上の重要な概念である「以票控税」(「発票によって税収を管理する」の意)の意義は、徴税対象を捕捉して税収を確保することにある。それには普通発票の適切な管理が不可欠であるが、各地方の現状を見ると、普通発票の票種が過多であり、また手書きの発票が大きな比率を占めている。税収管理の観点から見ると、このような状況は、一方で税務機関による発票管理を困難にし、税収管理の質の向上を妨げ、他方で発票の偽造を容易にし、発票の持つ税収管理の機能を弱め、税収の流出を招く。発票の税収管理の機能を十分に引き出すためには、様式や発行方法の見直しから始まり、「票種の簡素化、機械発行の推奨、手書き発票の抑制、定額発票の使用の促進、データの収集」などを通じて、発票管理の質を飛躍的に向上させなければならない。ここに有効な管理機構の構築が必要となる。

(二)徴税業務の最適化の要請

普通発票の票種の過多により、納税者が発票を使用する過程で様々な問題点が生じている。第一に、多種の発票用紙を税務機関に申請して購入しなくてはならないことが、納税者の経済的な負担を増大させている。第二に、税務機関が発票用紙を販売し、また発行済発票を回収するに当たり、票種の過多が業務の効率を低下させ、結果的に納税者が税務機関で費やす時間を増大させている。従って、票種の簡素化と様式の統一は、税務機関による「人を以って基本とする」の精神の堅持、納税者と税務機関の両者の負担の軽減の実現、経済発展への適応、社会の満足度の増進、徴税業務の最適化の重要な体現になる。

(三)普通発票の管理の情報化とデータ活用の水準の向上の要求

税収管理の質を向上させ、発票管理の情報化を実現するためには、まず発票の印刷、販売、発行、受領、回収の各段階におけるデータを収集しなければならない。これらのデータの分析及び応用は、税収管理業務に大量かつ有効な情報をもたらす。しかしながら現在の票種の過多と大量の手書き発票の存在は、税務機関による発票の発行に関するデータの収集、比較及び分析の制約となっている。票種の簡素化と手書き発票の抑制は、発票の機械発行やオンライン発行の普及にもつながり、普通発票の管理の質とデータ活用の水準をともに向上させ、「発票による税収管理」から「情報による税収管理」への転換の基礎となる。

二、「票種の簡素化、様式の統一」の指導思想と基本原則

(一)指導思想

科学的発展観の下、「票種の簡素化、様式の統一、プラットフォームの構築、発行のオンライン化」という総体思想に基づき、発票の票種を科学的に設定し、様式を合理的にデザインする。現行の発票の票種と様式の大幅な簡素化と最適化を基礎として、機械発行発票の使用範囲の拡大、手書き発票の抑制、発票発行とデータ収集のためのプラットフォームの構築を通じて、普通発票管理の規格化と情報化の進め、「発票による税収管理」から「情報による税収管理」への転換を実現させ、税収管理を一層強化し、徴税業務の質を向上させる。

(二)基本原則

1、票種を簡素化し、様式を統一する。

科学的な票種設定と様式デザインを通じて、現行の票種を大きく簡素化する。発票用紙の一般的なサイズを参考にして、合理的に標準規格を設定する。

2、機械発行を推奨し、手書き発行を抑制する。

機械発行発票(税額計算機発行発票を含む)の使用範囲を積極的に拡大する一方で、手書き発票の使用範囲を縮小し、最終的には廃止する。

3、記載内容を簡素化し、利便性を向上させる。

発票の記載内容の簡素化・統一し、利便性を最大限に高め、さまざまな納税者及び税務機関の要望に応える。

三、簡素化プログラムの基本内容

発行方法別に通用機械発行発票、通用手書き発票及び通用定額発票の三種類に簡素化する。発票の名称はそれぞれ「**省**税務局通用機械発行発票」「**省**税務局通用手書き発票」「**省**税務局通用定額発票」となる。各省、自治区、直轄市及び計画単列市国家税務局、地方税務局は、それぞれの地域の実情を鑑みて、上記の通用発票の中から使用を認める票種と規格を選定する。

(一)通用機械発行発票

通用機械発行発票には平式と巻式とがある。

平式発票の規格は以下の5つがあり、サンプルが付属している。

様式一 幅210mm、高さ297mm
様式二 幅241mm、高さ177.8mm
様式三 幅210mm、高さ139.7mm
様式四 幅190mm、高さ101.6mm
様式五 幅82 mm、高さ101.6mm(道路通行発票)

「発票名称、発票頁、発票コード、発票番号、発行日、業種」以外の記入は全て発行ソフトにより行う。「業種」は発票を発行する企業の所属する業種を指す(例:工業、商業、買付業、飲食業、エンターテイメント業、保険業、税務機関の代理発行、銀行の代理発行)。税務総局、省税務局がそれぞれ指定する統一様式に合わせて、発票の発行ソフトを開発し、印字内容を決定する。印字内容は発票の基本要素を備え、データ収集の目的にかなうものとし、また発行ソフトには発行限度額を設定する。機械発行発票の基本部数は1式3部とし、1部を保管用、1部を記帳用、1部を引渡用とする。各地域の実情に応じて部数は増減させることができる。

税務総局は現行の全国統一様式の普通発票について、票種の簡素化と様式の統一の原則に基づいて、通用機械発票の使用に統一するとともに、その規格と要件を明確に提示する。国税システムが使用する税務機関の代理発行普通発票については、税務総局が総合徴管ソフトを調整して対応するが、その他の発票(例:保険業専用発票(生命保険発票を含む)、銀行業の費用受取代理発票、国際貨物運輸代理業専用発票、通関代理業専用発票)については各地方税務機関、もしくは業界主管部門(協会)や発行企業が発行ソフトを開発する。

巻式発票の規格は以下の4つがあり、サンプルは付属していない。

高さ
様式一 57mm 必要に応じて決定
様式二 76mm
様式三 82mm
様式四 44mm(タクシー発票)

機械発行番号、機械番号、税控番号以外の項目と部数については税額計算機用巻式発票に準じる。税額計算機用巻式発票の規格と印字内容に変更はない。

(二)通用手書き発票

手書き発票は1,000元版と100元版の2種類とし、規格は幅190 mm、高さ105 mmとする(様式については添付資料を参照)。基本部数は1式3部とし、1部を保管用、1部を記帳用、1部を引渡用とする。

(三)通用定額発票

定額発票は単位を元とし、1元、2元、5元、10元、20拾元、50元、100元の合計7種類とする。用紙と図案は各省税務機関が決定する。規格は以下のようになる(様式については添付資料を参照)。

一般定額発票 有奨発票
175 mm 213 mm
高さ 70 mm 77 mm
様式 1式2部(保管用、引渡用) 1式3部(保管用、引渡用、商品引換用)

(四)企業名入り発票

企業名入りの発票の作成方法には、発行ソフトに設定する方法と別途印字する方法の2つの方法がある。いずれの方法においても、使用する通用機械発行発票を選定し、平式発票では左上部、巻式発票では上部に企業名(または企業マーク)を印字する。

(五)暫時保留する発票

現行の全国統一発票の使用状況を考慮して、「航空運輸電子客票行程単」「機動車販売統一発票」「中古車販売統一発票」「道路内河貨物運輸業統一発票」「建築業統一発票」「不動産販売統一発票」については通用発票への切り替えを当面は保留する。

通用発票への切り替えが適当ではない公園入園票については使用を継続する。特別な理由で一定期間内、使用を継続する必要のある発票については、各省は厳格に管理するとともに税務総局に対して登録を行う。

四、関連措置

(一)機械発行の推奨

票種の簡素化とデータ収集の要請から、各地方は機械発行発票の使用範囲を一層拡大し、営業規模の大きい納税者やコンピューターで企業の管理を行っている納税者に対して、発票の機械発行を推奨する。ただし、納税者の負担を配慮して既存の技術設備(ソフトウェアを含む)の転用の可能性について考慮し、また税額計算機の普及活動との連携についても検討する。一定の条件を満たす地域では、建設業、不動産業、農産品の買付、自動車の販売などの業種を対象に「発票発行のオンライン化」を試験的に実施し、発行情報の収集・分析能力を向上させ、発票管理の情報化を促進する。

(二)手書き発票の管理の強化

各地方は地域の実情を考慮しながら、手書き発票の発行限度額と使用範囲を厳しく管理する。票種は発行限度額が100元版1,000元版の2種類のみとする。経済の趨勢に応じて使用量を段階的に縮小し、あるいは手書き発票自体を廃止する。一定の条件を満たす地域においては、当初より手書き発票の使用を認めないことも可能である。

(三)定額発票の使用の合理化

各地方は≪国家税務総局が普通発票の管理を一層に強化する通知≫(国税発[2008])80号に基づき、税額計算機発行発票とオンライン発行発票を使用せず、かつ発票の発行量や発行金額が小さい納税者、もしくは機械発行発票の使用が適当でない納税者に定額発票の使用者を限定する。地域の実情に応じて、定額発票の使用の可否を選択することもできる。

(四)企業名入り発票の規格化

各地方は発票の票種の簡素化と様式の統一を実施する際、企業名入り発票の切り替えを行い、簡素化プログラムが要求する内容を遅滞なく使用企業に周知させる。当プログラムに従って、各企業は適時に発行ソフトを設定し、統一様式の機械発行発票の使用に努める。発行ソフトにより作成した企業名入り発票については、企業名入り発票の行政審査の対象に含めず、一般発票の受領手続を準用する。

(五)偽造防止措置の規範化

普通発票の偽造防止方法は、公衆用の一般偽造防止方法と捜査員用の特殊偽造防止方法に分けられる。近年の偽造防止技術の進歩を鑑みて、税務総局は当面は偽造防止方法の全国統一は行わないこととする。「機動車販売統一発票」「道路内河貨物運輸業統一発票」「航空運輸電子客票行程単」については従来の規定に従い、それ以外の発票については、偽造防止方法は各省が決定し、税務総局に登録する。管理印と発票番号に使用していた統一赤色蛍光インクは2010年1月1日に使用を停止する。

各地方税務機関と納税者による偽造識別に利するため、発票の裏面には当該地域における偽造防止方法を印刷する。税務総局はホームページに各地方の一般偽造防止方法を掲示する。

(六)普通発票の番号編成

普通発票の番号編成規則については、前7桁(左から右に数え)は変更しない。第8桁から第12桁までの番号は、「機動車販売統一発票」「道路内河貨物運輸業統一発票」「航空運輸電子客票行程単」の第8桁を除き、省税務機関が決定する。

五、実施措置

(一)準備段階(2009年年末まで)

各税務機関は普通発票の簡素化プログラムを策定し、発行ソフトや納税管理ソフトの修正等の事前準備を行う。ラジオ、テレビ、新聞、雑誌などのメディアを通じて、票種の簡素化と様式の統一の重要性と新普通発票の特徴を宣伝し、納税者からの認知度の向上を図る。

(二)実施・移行段階(2010年)

各税務機関は地域の実情を考慮しながら、簡素化プログラムを実施して、新普通発票の印刷と販売を行う。移行段階における新旧発票の同時使用の可否、新旧切り替えの具体的なスケジュールは、各省が実情に合わせて決定する。

(三)完了段階(2011年1月)

2011年1月1日より、全国で統一的に新普通発票を使用する。各地方が廃止した旧普通発票は使用停止とする。

六、実施要旨

(一)思想の統一と指導の強化

全国規模での票種の簡素化と様式の統一は建国以来、最大規模の普通発票の改革である。各税務機関は当該改革の重要性を十分に認識し、徴収管理業務の重要な一部として改革に取り組む。税務総局の統一部署に従って指導を強化し、普通発票の票種の簡素化と様式の統一を実行し、普通発票の切り替え作業を完遂する。

(二)全体の調整と計画の制定

各税務機関は普通発票の簡素化プログラムを策定し、必要な手続を採用し、個々の作業の目標を明確にし、手順を詳細に定める。プログラムの実施段階では、新旧普通発票の印刷・使用を適切に統制し、発票の切り替えに要する費用の軽減に努める。税務機関、納税者による徴税管理ソフト、発票発行ソフトの修正作業の状況を把握する。発票の切り替えの進捗状況の全体に注意を払い、その過程に生じる問題は適時に解決する。

(三)宣伝の強化とサービスの向上

全ての納税者の利益と税務機関の発票管理業務に影響を及ぼす普通発票の票種の簡素化と様式の統一により、各税務機関は納税者の発票使用に係る費用の軽減を図る。新発票の使用に関する広報・研修活動を行い、全ての納税者に新発票の意義と正確な使用方法に対する理解を求め、普通発票の票種の簡素化と様式の統一による利便性の向上を知らしめる。

(四)提携の強化と密接な協力

今回の普通発票の票種の簡素化と様式の統一は、要求が高く、実施に多大な困難を伴い、その影響は税務機関の各業務部門、技術部門のみならず、納税者全体に及ぶ。各地方の国税部門と地税部門の間、税務機関と納税者の間、税務機関内部諸部門の間の連絡を強化して協力体制を構築し、発票の票種の簡素化と様式の統一を完遂しなければならない。

各省は2011年3月1日前に、当プログラムの進捗状況を書面で税務総局(徴管と科技司)に報告しなくてはならない。

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