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[ベトナム] 外貨建て支払い債務に関する為替差額の処理

外貨建て支払い債務に関する為替差額の処理に関して(原文 [1]

2009年9月10日付財務省CIRCULAR No: 177/2009/TT-BTC

第1条:適用対象

  1. 製品の製造やサービスの提供を行い、法人税法上の課税対象となる組織(以下会社と呼ぶ)。
  2. 会社の外貨建て支払い債務の為替差額に適用される。

第二条:課税額算定の基礎
会社が外貨建て支払い債務を有し、それら債務に対して会計年度末に為替差損益が生じる場合は当期の課税所得算定に反映させる。
為替差損があり当期純損失でもある場合は為替差損分を次期に繰り越すことができる。しかし、当期に支払い期限のある債務から生じた為替差損については当期の損失として処理する。

第三条:実施

  1. この規定は署名後45日後に効力を発し、2009年度の会計年度より適用される。