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[Q&A] 増値税還付を受けた国産設備の譲渡について

Q. 外商投資企業が国産設備を購入し、すでに増値税還付政策を享受している。

もし企業が規定の使用年数に達しない国産設備を譲渡する場合、受領した還付税金を返還する必要があるか?その場合どのように計算すればよいか?

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 《外商投資企業による国産設備購入の税還付管理試行弁法》第十六条の規定により、外商投資企業が購入した国産設備は、税還付主管税務機関が管理監督の責任を負い、管理監督期間は5年とする。

管理監督期間内に譲渡・贈与等の設備所有権移転行為、またはリース・再投資行為が発生する場合、税還付主管税務機関は下記の計算公式によりすでに還付した税金を再徴収しなければならない。

追加納付すべき税金=増値税専用発票上に明記された金額×(設備の償却後残高/設備の取得原価)×適用増値税税率
設備の償却後残高=設備の取得原価-減価償却累計額

原文 [1]