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非居住者の企業所得税に関する質疑応答(四)

Q. 中国で役務を提供する非居住者企業が自ら申告する場合、当社が非居住者企業に代金を支払うときに《税務証明》の発行が必要となるが、四半期預納の期日にいまだ日数がある場合、どのような文書を提出すべきか。

A. 国税発〔2008〕122号文書の要求により関連資料を提供しなければならない。契約或い協議、発票或いは国外機構の外貨支払請求書のコピー、及び税務期間の要求により、提供するその他資料を含む。例えば、納税人が税務登記を処理した、過去年度或いは四半期に申告納税したことを証明できる資料など。

原文 [1]

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

Q. 《税務証明》の管理と非居住者企業の自己申告により発生する代金支払期日の時間ずれをどのように解決するか。

A. 税務証明の申請、発行及び提供と要求される資料などは、匯発〔2008〕64号及び国税発〔2008〕122号の二つ文書の規定に従う。非居住者企業の企業所得税の申告納付は、企業所得税法の規定する税金申告納付時間を基準とする。

Q. 交通銀行香港支店は中国居住者企業に属するのか、それとも香港居住者企業に属するのかについてどのように判定するか。二重居住者納税人と認定される場合、大陸と香港の税収協定に基づけば、当社の期限が到来して支払うべき米ドル貸付金の利息に関する所得税については、どのように処理するのか。

A. まず、大陸の企業所得税法の規定により、交通銀行香港支店は大陸居住者企業であるか、或いは大陸居住者企業香港支機構であるかどうか等を判定するが、交通銀行香港支店は香港税法により、香港居住者企業と認定されると同時に、大陸税法により大陸居住者企業或いは大陸居住者企業香港支機構と認定される場合、大陸と香港の税収分配の第四条第三項の規定により、片方の税収住民と認定されなければならない。
質問の後半部に対し、貴社と貴社支払の米ドル貸付金利息の具体的な状況が明確でないので、詳細に回答できない。

Q-1. 非居住者請負管理暫定弁法では、徴収義務者が国税局か、または地税局かの徴収監督の範囲を指定した。例えば、工程委託者の企業所得税の徴収は地税局が管理しており、非居住者企業の請負工程作業の時間が六ヶ月を超過し、恒久的施設を構成するか否かを一時的に判断しにくい場合、地税局又は国税局により指定するか、或いは、先に地税局が指定して、その後、工程時間の原因によって恒久的施設となる場合、国税局が徴収となるなら、作業の分担と協力について、更に明確にしていただけないか。
Q-2. 徴収納付義務者の未控除或いは徴収不能、または非居住者の未申告について、弁法の規定により、非居住者の国内におけるその他収入項目の情報を収集することができるとあるが、収集方法を教えてもらえるか。過去の方法或いは規範的な提案などはあるか。
Q-3. 源泉徴収弁法では非居住者が税収協定の優遇享受を提出した。

A-1. 非居住者が中国国内で機構、場所を設立する場合、その企業所得税の徴収は全て国税局により徴収・管理される。
A-2. 現在、関連情報収集方法を制定している最中である。
A-3. この問題は具体的に何を指しているのか。

Q. 中国に来て年度を跨いで当社のために短期役務を提供する場合、自己申告は必要あるか。

A. 中国に来て年を跨いで短期労務を提供する場合、企業所得税法と19号令などの規定により自ら納税申告し、或いは税務機関は非居住者の企業所得税の源泉徴収を指定します。

Q. 非居住者企業が国外で役務を提供する場合、免税文書をどのように提出するのか。二つの規定に基づいて執行しなければならないでしょうか?

A. 外国企業が国外で役務を提供し、国内から源泉所得がない場合、企業所得税法の規定によれば、非居住者企業納税人に属さないため、免税申請の必要はない。ただし、営業税課税内容に係わる場合、営業税条例などの関連規定により処理する必要がある。