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[全訳] 固定資産の仕入税額の控除問題に関する通達

財政部国家税務総局
固定資産の仕入税額の控除問題に関する通達
財税[2009]113号(原文 [1]
作成日付:2009-09-09

各省、自治区、直轄市、計画単列市の財政庁(局)、国家税務総局、地方税務局、新疆生産建設兵団の財務局:
増値税のモデルチェンジ改革実施後、一部の地域から、固定資産の仕入増値税額の控除範囲がそれほど明確ではないとの評判がある。執行中における問題点を解決するために、検討を経て、ここに関連問題を以下のとおり通知する。

≪中華人民共和国増値税暫定条例実施細則≫第23条第二項にいう「建築物」とは、人々がその中で生産、生活する、またはその他活動を行う家屋或は場所を指し、具体的には≪固定資産の分類とコード≫(GB/T14885-1994)にあるコードの前の2つの数字が「02」の家屋を指す。

「構築物」とは、人々がその中で生産、生活をしない人工の建造物を指し、具体的には≪固定資産の分類とコード≫(GB/T14885-1994)にあるコードの前の2つの数字が「03」の構築物を指す。

「その他土地付着物」とは、鉱産資源及び土地で成長している植物を指す。

≪固定資産の分類とコード≫(GB/T14885-1994)のデータは財務部または国家税務総局のサイトで検索できる。

建築物或は構築物に関わる付属設備と一連の施設については、会計処理上、単独にて記帳・計算するかどうかを問わず、全てを建築物或は構築物の構成部分としなくてはならず、その仕入税額は売上税額から控除してはならない。付属設備と一連の施設とは、給排水、暖房、衛生、通風、照明、通信、ガス、消防、中央エアコン、エレベーター、電気、インテリジェント化住宅設備とセット施設を指す。

財政部国家税務総局
二○○九年九月九日