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[全訳] 企業資産損失の納税前控除管理弁法

国家税務総局
≪企業資産損失の納税前控除管理弁法≫の発行に関する通知
国税発[2009]88号(原文 [1]

各省、自治区、直轄市、計画単列市国家税務局、地方税務局:
ここに、≪企業資産損失の納税前控除管理弁法≫を発行の上、配布する。規定に遵守した執行を望む。

添付:企業資産損失の納税前控除弁法

第一章 総則

第一条 ≪中華人民共和国企業所得税法≫、及びその実施条例、≪中華人民共和国税収徴税管理法≫、及びその実施細則、≪財政部、国家税務総局、企業資産損失の納税前控除政策に関する通知(財税[2009]57号)≫等の税収法律と法規、及び政策規定に基づき、本弁法を制定する。

第二条 本弁法にいう資産とは、企業が所有する、或いは支配する、経営管理活動に使用され課税収入の取得に関連する資産を指す。これには、現金、銀行預金、未収金や前払金項目(受取手形を含む)等の貨幣性資産、棚卸資産、固定資産、建設仮勘定、生産性生物資産等の非貨幣資産、及び債権性投資と持分(権益)投資を含む。

第三条 企業で発生する上述の資産損失は、税収規定に従い実際に認識した当年、又は実際に発生した当年に控除を申告しなければならず、繰上や繰延での控除を行ってはならない。
各種の原因によって資産損失が発生した当年に正確な計算を実施することができず、期限内での控除を行うことができない場合、税務機関の承認を経て、損失が発生した年度の費用として追加認識して納税前控除を行うことが認められ、且つ当該資産損失が発生した年度の課税所得額を調整することができる。調整後に算出された過剰納付税額は、関連規定に従い還付を受けるか、又は企業の当期納税額から控除する。

第四条 企業で発生する資産損失は、本弁法の規定に従い関連税務機関の審査が必要となる場合には、規定の期間内に申告と審査を受けなければならない。

第二章 資産損失の納税前控除審査

第五条 企業で実際に発生する資産損失は、税務上の管理方法に基づいて、自身で控除額を計算する資産損失と税務機関の審査後に控除が認められる資産損失に分けられる。
以下の資産損失は、企業が自身で控除額を計算する資産損失である。
(一)企業の正常な経営管理活動における固定資産や生産性生物資産、棚卸資産の販売、譲渡、売却による資産損失
(二)企業の各種棚卸資産に発生する正常な損耗
(三)企業の固定資産が耐用年数に達したか超過した際の、正常な廃棄処分を行う場合に発生する損失
(四)企業の生産性生物資産が耐用年数に達したか超過した際の、異常ではない死亡をした場合に発生する資産損失
(五)企業が関連規定に従って、証券取引所や銀行間市場を通じて取引する債券や株式、基金、及び金融派生商品等により発生する損失
(六)その他国家税務総局が承認する税務機関の審査を必要としないその他資産損失
上述した以外の資産損失は、税務機関の審査後に控除が認められる資産損失である。
企業で発生する資産損失が、自身で控除額を計算するべき資産損失であることを確実に判断することが難しい場合には、税務機関へ審査申請を提出することができる。

第六条 税務機関が行う企業資産損失の納税前控除に対する審査は、納税人が規定に基づいて提出した申告資料と法定条件との合致性に対する審査である。企業資産損失の納税前控除に関しては、段階的な審査申請を必要としない。企業は審査権限を有する税務機関へ直接に申請することができる。税務機関の審査権限は以下のようである。
(一)国務院が定めた事項に関係する企業の資産損失は、国家税務総局が資産損失に対する具体的な審査事項を定めた後に、省級税務機関が審査承認に責任を負う。
(二)その他資産損失は、属地審査の原則に基づいて、企業の所在地管轄省級税務機関が損失金額の大きさ、証票や地域性等の要素に従って、審査権限を適当に割り当てる。
(三)企業がまとめて資産を売却することによって生じる損失は、企業の総機構所在地税務機関が審査承認を行う。

第七条 審査を担当する税務機関は、企業資産損失の納税前控除に関する申請を受け付けた後、適宜に審査を行わなければならない。審査内容を決定するまでの期限は以下のようである。
(一)省級税務機関が審査を担当する場合、受理日から30営業日以内とする。
(二)省級以下の税務機関が審査を担当する場合、その決裁期限は省級税務機関が決定する。但し、決裁期限は省級税務機関が担当する場合のそれを越えてはならない。
事情の複雑性に伴い事実査定の必要性があり、且つ規定の期限内に決定を下すことができない場合、本級税務機関責任者の承認を経て、期限を延ばすことができる。但し、その延長期間は30日を越えてはならない。なお、審査期間を延長する理由を申請者に伝えなければならない。

第八条 税務機関が受け付ける企業の資産損失に係る審査申請締切日は、当該年度終了後の45日目とする。企業が特別な原因のために指定期限内に審査を申請することができない場合、審査を担当する税務機関の同意を得た上で申請期限を延ばすことが認められる。

第九条 企業資産損失の納税前控除は、企業が自身で控除額を計算するか、或いは審査権限を有する関連税務機関による規定に従った審査を行った後には、企業の主管税務機関による実地検査確認と追跡管理を受ける必要がある。各級税務機関は資産損失に対する審査職務責任制度を採用して、本通知の要求である手順の規範化、責任の明確化要求に従い、健全な監督体制と責任追及制度を確立しなければならない。

第三章 資産損失の確認証拠

第十条 控除額を企業自身で計算するべき資産損失が発生する場合、企業内部管理統制の要求に基づいて、資産損失の内容確認を実施した上で、税務機関の通常検査に備えるためにも、企業の会計決算資料や原始証票、及び内部決裁証明書等の資料を揃えておく必要がある。
企業が、規定に従った税務機関への資産損失の税前控除に係る申請を提出する際は、資産損失が実際に発生したことを証明することができる確実で合法的な証拠を提供しなければならない。これには、法的効力のある外部証拠と特定事項に係る企業の内部書類を含む。

第十一条 法的効力を有する外部証拠とは、司法機関や行政機関、専門技術鑑定部門等が法に基づいて発行する企業の資産損失に関連する法的効力を有する書類を指す。主なものには、以下のようなものが含まれる。
(一)司法機関の判決や裁定書
(二)公安機関の案件決済書や回答書
(三)工商部門が発行する抹消や休業証明書
(四)企業の破産清算公告や弁済文書
(五)行政機関の公的文書
(六)国家、又は授権を受けた専門技術鑑定部門の鑑定報告書
(七)法定の資格を有する仲介機構が発行する資産鑑定証明書
(八)経済仲裁機構が発行する仲裁文書
(九)保険会社が被保険資産に対して発行する事故調査書、賠償額計算書等
(十)法律の条件に合致するその他証票

第十二条 特定事項に係る企業の内部書類とは、健全な会計処理制度を有して、且つ有効な内部統制制度を実施している企業の、各資産の毀損や廃棄、棚卸差損、死亡、変質等に対する内部の証明書や責任負担の声明を指す。主には、以下のようなものである。
(一)会計処理に係る資料と原始証票
(二)資産棚卸表
(三)関連する経済行為の取引契約書
(四)企業内部の技術鑑定部門が発行する鑑定文書や資料(金額と影響が大きい資産損失項目については、業界内の専門家に鑑定と意見表明を委託しなければならない)
(五)企業内部の決裁文書や状況に関する説明書類
(六)責任者に対する経営管理上の損失に対する責任認識とその賠償状況の説明書
(七)法定代表者、企業責任者と企業財務責任者が特定事項の真実性に対して法律責任を負うことの承認書

第四章 現金等貨幣性資産損失の認識

第十三条 企業の貨幣性資産損失には、現金紛失、銀行預金損失と売掛金(前払金)損失等が含まれる。

第十四条 企業の現金棚卸差損から責任者が賠償する金額を控除した後の金額を現金損失として認識する。現金損失の認識については下記の証拠を提供しなければならない。
(一)現金保管者が確認した現金棚卸表(基準日に遡る記録を含む)
(二)現金保管者が棚卸差損に対して行う説明と関連する社内審査文書
(三)責任者による損失責任認定と賠償状況の説明
(四)刑事犯罪に及ぶ場合、司法機関の関与資料

第十五条 企業の貨幣性資金を、法的に預金を預かることが認められた法定機構に預金する際、当該機構が法的破産、清算、又は政府の命令による休業、閉鎖等を実行するために回収できないことが確実となる部分を銀行預金損失として認識する。銀行預金損失の認識については下記の関連証票を提供する必要がある。
(一)企業が預金した際の原始証票
(二)預金を預かることを認められた法定機構の破産、清算に係る法的文書
(三)政府が発行する休業や閉鎖を命令したことに関連する文書等の外部証票
(四)清算後の剰余資産分配に係る文書

第十六条 企業において貸倒損失の条件に合致する売掛金や前払金が発生する場合、貸倒損失の納税前控除を申請することができる。その際には、以下の関連証拠を提供しなければならない。
(一)裁判所が発行する破産公告や破産清算の弁償文書
(二)裁判所が発行する敗訴判決書、裁決書、又は勝訴したものの裁定終止や停止とされたことに関連する法律文書
(三)工商部門の抹消、停止証明書
(四)政府部門が発行する休業、閉鎖の行政決定文書
(五)公安部門が発行する死亡や行方不明に関連する証明書
(六)期限が3年を超えた資産で、債務者に弁済能力がないことが確定的な証明書
(七)債務者と締結した債務再編協議書や関連証明書
(八)その他関連証明書

第十七条 期限を過ぎても回収できない売掛金のうち、金額が小さいため回収原価を補うことができないものに対しては、企業が個別に説明を行うことにより、回収不能部分を損失として認定する。

第十八条 期限が3年を超えた売掛金は、企業が法に基づいた取立交渉を行い、且つ債務者が債務超過の状態の上、連続3年間の欠損や連続3年以上休業状態にあり、3年以内の間に一切取引が行われていない場合には、損失として認定することが可能である。

第五章 非貨幣性資産損失の認識

第十九条 企業非貨幣性資産損失には、棚卸資産損失、固定資産損失、建設仮勘定損失、生物資産損失等が含まれる。

第二十条 棚卸資産差損は、その棚卸損失金額から責任者が賠償する金額を控除した後の金額部分に対して、以下の証票を以て損失として認識する。
(一)棚卸資産の実地棚卸表
(二)棚卸資産損失に対する保管者の説明
(三)棚卸資産損失の金額制定根拠(関連入庫手続き、同様か類似の棚卸資産の仕入価格、或いはその他根拠書類)
(四)企業内部での責任認定、及び責任者の賠償状況説明と内部決裁書類

第二十一条 棚卸資産の廃棄、毀損および品質低下による損失に対して、その帳簿価額から残存価額や保険会社、或いは責任者の賠償金を控除した後の金額は、以下の関連証票を以て損失として認識する。
(一)資産の単位やロットでの金額が小さい(企業の同類棚卸資産の10%以下、又はその損失によって減算調整される当年度課税所得額、増加する欠損額が10%以下であるか、10万元以下である場合。以下同様とする)棚卸資産は、企業内部の関連する技術部門が技術鑑定証明を発行する
(二)資産の単位やロットでの金額が、上述の基準を上回る棚卸資産に関しては、専門技術鑑定部門の鑑定報告書か法定資格を有する仲介機構が発行する経済鑑定証明を取得する
(三)保険賠償請求に係る場合、保険会社による賠償状況の説明
(四)企業内部での棚卸資産廃棄、毀損、品質低下に関する説明と決裁書類
(五)残存価額の状況説明
(六)企業内部での責任認定、及び責任者の賠償状況説明と内部決裁書類

第二十二条 棚卸資産の盗難損失に対しては、その帳簿価額から保険会社や責任者の賠償金を控除した後の金額を、以下の証票を以て損失として認識する。
(一)公安機関へ提出する届出記録、公安機関での事件処理に関連する証明材料
(二)内部での責任認定と責任者の賠償状況説明
(三)保険賠償請求に係る場合、保険会社による賠償状況の説明

第二十三条 固定資産の棚卸差損、紛失損失に対しては、その帳簿純価額から責任者より徴収する賠償金を控除した後の金額を、以下の証票を以て損失として認識する。
(一)固定資産の実地棚卸表
(二)棚卸差損、紛失の状況説明、資産単位やロットでの金額が大きい固定資産の棚卸差損や紛失に関しては、資産ごとに説明を行った上で、法定資格を有する仲介機構が発行する経済鑑定証明を提出する
(三)企業内部での責任認定と内部決裁書類

第二十四条 固定資産の廃棄や毀損損失に対しては、その帳簿純価額から残存価額、保険会社や責任者からの賠償を受ける金額を控除した後の金額を、以下の関連証票を以て損失として認識する。
(一)企業内部の関連部門が発行する鑑定証明
(二)資産単位やロットでの金額が小さい固定資産の廃棄や毀損に関しては、企業が資産ごと説明を行った上で、内部の関連技術部門が発行する技術鑑定証明を提出する
資産単位やロットでの金額が大きい固定資産の処分、毀損に関しては、企業が資産ごとに説明を行った上で、専門技術鑑定機構の鑑定報告書を提出する。同時に仲介機構の経済鑑定証明を添付することも可能である。
(三)自然災害等の不可抗力による固定資産廃棄や処分に関しては、関連の政府部門等が発行する鑑定報告書を提出する。例えば、消防部門が発行する被害証明書や公安部門が発行する事故現場処理報告書や車両損壊証明書、不動産管理部門が発行する家屋倒壊証明、ボイラーやエレベーター等への安全検査部門の検査報告書等がある
(四)企業の固定資産廃棄、毀損状況に関する説明と内部決済文書
(五)保険賠償請求に係る場合は、保険会社による賠償処理状況説明を提出する

第二十五条 固定資産の盗難損失に対しては、その帳簿純価額から保険会社や責任者の賠償金額を控除した後の金額を、以下の証票を以て損失として認識する。
(一)公安機関へ提出する届出記録、公安機関での事件処理に関連する証明材料
(二)責任者の責任認定と賠償状況に係る説明
(三)保険賠償請求に係る場合は、保険会社による賠償処理状況説明を提出する

第二十六条 建設工程の停止、中止と廃棄、取り壊し損失に対しては、その帳簿価額から残存金額価額を控除した後の金額を、以下の証票を以て損失として認識する。
(一)国家が指示する建設停止に係る文書
(二)関連政府部門が発行する工事停止や取り壊しに係る文書
(三)企業で中止や廃棄とする建設工程項目に関して発行する鑑定意見と原因の説明、及び決裁文書を提出する
単位での金額が大きい建設工程項目を中止とする場合、専門技術鑑定部門の鑑定報告書を必要とする
(四)工程項目の実際投資額確定根拠書類

第二十七条 自然災害と事故による建設工程の損失に対しては、その帳簿価額から残存価額、保険会社や責任者からの賠償金額を控除した後の金額を、以下の証票を以て損失と認識する。
(一)自然災害や事故に関する証明
(二)保険賠償請求に係る場合は、保険会社による賠償処理状況説明を提出する
(二)責任者の責任認定と賠償状況に係る説明、及び内部決裁文書

第二十八条 工事物資に発生する損失は、本弁法の棚卸資産損失に準じて認識を行う。

第二十九条 生産性生物資産の棚卸差損に対しては、その帳簿純価額から責任者の賠償金額を控除した後の金額を、以下の証票を以て損失として認識する。
(一)生産性生物資産の棚卸表
(二)棚卸差損の発生状況に関する説明。また、資産単位やロットでの金額が大きい生産性生物資産は、企業が項目ごとに説明を行う必要がある
(三)企業内部の責任認定と内部決裁文書

第三十条 森林の害虫や疫病発生、及び死亡による生産性生物資産損失に対しては、その帳簿純価額から残存価額、保険会社や責任者の賠償金額を控除した後の金額を、以下の関連証票を以て損失と認識する。
(一)企業内部の関連部門が発行する鑑定証明書
(二)資産単位やロットでの金額が大きい生産性生物資産損失において森林の害虫や疫病発生、死亡等が発生する場合、企業は項目ごとに説明を行った上で、専門技術鑑定部門の鑑定報告書を提出する
(三)不可抗力によって発生する森林の害虫や疫病発生、及び死亡に関しては、関連の政府部門等が発行する鑑定報告書を提出する。例えば、林業部門が発行する森林病害虫被害の技術艦艇報告書、衛生疾病被害証明書や公安部門が発行する事故現場処理報告書等である。
(四)企業の生産性生物資産の害虫や疫病発生、及び死亡状況の説明と内部決裁文書
(五)保険賠償請求に係る場合は、保険会社による賠償処理状況説明を提出する

第三十一条 伐採による盗難、盗難や紛失によって生じる生産性生物資産損失に対しては、その帳簿純価額から保険会社や責任者の賠償金額を控除した後の金額を、以下の証票を以て損失と認識する。
(一)生産性生物資産が盗難に遭った後の、公安機関へ提出する届出記録、公安機関での事件処理に関連する証明材料
(二)責任者の責任認定と賠償状況に係る説明
(三)保険賠償請求に係る場合は、保険会社による賠償処理状況説明を提出する

第三十二条 企業が期限を過ぎても抵当に入れられた資産を請け出さないため、当該資産が競売や売却された場合は、その帳簿純価額から売却価格を控除した後の金額を、競売や売却に係る証票を以て資産損失として認識する。

第六章 投資損失の認識

第三十三条 企業投資損失には、債権投資損失と持分(権益)性投資損失が含まれる。

第三十四条 以下の各種貸倒損失条件に合致する債権投資は、下記関連証票を以て損失を認識する。
(一)債務者や保証人が、法に依って破産、閉鎖、解散や取消を宣告され、且つ法人資格が撤回された場合、企業は債務者や保証人に対して債務の履行を迫った後の回収することができない債権に関して、債務者や保証人の破産や閉鎖、解散、取消に関する文書、県級および県級以上の工商行政管理部門が発行する抹消証明書と資産清算証明書を提出しなければならない。
(二)債務者が死亡、或いは法に則った失踪や死亡を宣告された場合、企業は法に基づいてその資産や遺産に対して弁済を受け、且つ保証人に対して債務の履行を迫った後の回収することができない債権に関して、債務者か債務者と保証人の死亡失踪証明書、資産や遺産の弁済証明書を提出しなければならない。
(三)債務者が重大な自然災害や突然の事故に遭い、巨大な損失を被った上に保険による補償を受け取ることができないため、債務の弁済能力を有しないことが明らかな場合、若しくは保険による保証を受けても債務の弁済能力に欠けていることが明らかな場合、企業はその資産に対しての弁済と保証人に対しての債務履行を迫った後の回収することができない債権に関して、債務者が重大な自然災害や突然の事故に遭ったことの証明、保険会社の保証証明書、資産弁済に係る証明書を提出しなければならない。
(四)債務者や保証人が、法に依った破産、閉鎖、解散や取消を宣告されていないものの、経営活動が完全に停止しており、県や県以上の工商行政管理部門より法に基づいた営業許可書の撤回が実施されている場合、企業は債務者や保証人に対して債務の履行を迫った後の回収することができない債権に関して、債務者や保証人が県や県以上の工商行政管理部門がより抹消や撤回されたことの証明書と資産弁済に係る証明書を提出しなければならない。
(五)債務者や保証人が、法に依った破産、閉鎖、解散や取消を宣告されていないものの、経営活動が完全に停止しているか行方が分からず、2年以上続けて工商年度検査を受けていない場合、企業は債務者や保証人に対して債務の履行を迫った後の回収することができない債権に関して、県や県以上の工商行政管理部門が発行する確認証明書と資産弁済に係る証明書を提出しなければならない。
(六)債務者が罪を犯したことにより法に従った制裁を受けたため、その資産が債務返済に不足となり、他に債務の引受者がいない場合、債務履行を迫った後の回収することができない債権に関して、裁判所の裁定証明書と資産弁済に係る証明書を提出しなければならない。
(七)債務者や保証人が期限の到来した債務を返済することができないため、企業が法律的手段を経て裁判所による債務者と保証人への強制執行を実施したものの、債務者と保証人が共に執行すべく資産を有しない場合、裁判所の終結決定か執行終了後も回収することができない債権に関して、裁判所の強制執行証明書と資産弁済に係る証明書を提出しなければならない。なお、執行終了の場合には、市場の公正価格に基づいた債務者と保証人の資産評価を行い、その価値が≪破産法≫が規定する優先弁済項目の内容に満たない場合、企業が事情説明を作成することで、未収債権全額を債権損失として確定することが可能である。また、≪破産法≫が規定する優先弁済項目を弁済の内容に合致した後、剰余金があったものの債務弁済金額に不足する場合、未弁済債務比率を以て企業未収債権の損失金額を確定する。
同一債務者に対して複数の債権を有している場合、原則を類推適用して債権損失金額を確定することができる。
(八)企業が債務者と保証人に対して法律的手段に訴えた後、債務者と保証人の主体資格不一致や消失が判明し、且つ他に債務の引受者が存在しないため、裁判所によって請求却下や債務者の責任(或いは、責任の一部)を免除する裁定が下された場合、若しくは、借入契約や保証契約等の権利証票紛失や法による遡及的失効を以て裁判所が受理をしないか、それを認めない場合、債務履行を迫った後の回収することができない債権に関して、裁判所の請求却下証明書か債務者の責任を免除することを決定した裁決の判決書、裁定書か民事調停書、或いは裁判所の不受理や非認証に係る証明書を提出しなければならない。
(九)債務者が上述の一項から八項の原因によって期限の到来した債務を返済することができないため、企業が法に基づいて担保資産を取得したものの、関連の債権補償に不足する場合、債務履行を迫った後の回収することができない債権に関して、担保資産の接収、債権補償の金額確認証明書、及び上述の一項から八項に関連する証明書を提出しなければならない。
(十)債務者が上述の一項から九項の原因によって期限の到来した債務を返済することができないため、企業が法に基づいた債務再編を行うことにより生じた損失に関して、損失の原因を証明する材料、法的効力を具備する債務再編方案を提出しなければならない。
(十一)企業が承認を得て、包括売却や公開競売、入札募集等の市場方式で持分や債権を販売、譲渡する場合、その販売譲渡価格が帳簿価額より低い際の差額に関して、資産処理方案や売却譲渡契約書(又は、協議書)、取引成立と記帳証明、資産帳簿価額の一覧表を提出しなければならない。
(十二)企業内部統制制度の不完全な施行、不適切な操作や業務の刷新を行うも不明確で不適当な政策等の原因により生じる損失に関して、企業が負担すべき金額に対して、損失の原因を証明する材料や業務監督管理部門の定性証明書、損失に関連する説明書を提出しなければならない。
(十三)刑事訴訟案件に因り企業で形成される損失は、企業が負担すべき金額、或いは公安機関の捜査立案から2年以上経っても回収することができない金額に関して、損失の原因を証明する材料、公安、検察、法律部門の捜査立案状況や判決書を提出しなければならない。
(十四)金融企業の残高500万元以下(500万元を含む)の抵当権(質権)付き貸付金、農村信用社や町村銀行の50万元以下(50万元を含む)の抵当権(質権)付き貸付金で、1年以上の督促を経ても回収することができない金額に関して、損失の原因を証明する材料、督促記録(電話での催促、手紙や訪問による催促等の原始記録、及び担当者と責任者の署名確認)等を提出しなければならない。
(十五)国務院が認めた特別支出債権に関しては、国務院の批准文書と国務院の同意後に国務院関連部門が承認した文書を提出しなければならない。

第三十五条 金融企業において、貸倒条件に合致する銀行キャッシュカード借越項目や既に課税所得額へ計上したその他未収金項目に対して、以下の関連証票を以て損失を認識する。
(一)カード所有者と保証人が、法に依って破産を宣告され、資産が法に因る清算を行われた後も回収することができない金額がある場合、裁判所発行の破産証明書と資産弁済に係る証明書を提出しなければならない。
(二)カード所有者と保証人が死亡、或いは法に則った失踪や死亡を宣告され、その資産や遺産に対して弁済を受けた後も回収することができない金額がある場合、死亡や失踪の証明書、資産や遺産の弁済証明書を提出しなければならない。
(三)訴訟や仲裁を経て強制執行手続きが採られた後も、回収することができない金額がある場合、訴訟判決書か仲裁書、及び強制執行証明書を提出しなければならない。
(四)カード所有者と保証人の不良な経営管理により債務超過となり、関連部門による閉鎖の承認、県及び県級以上の工商行政管理部門による営業許可証の抹消や取消が行われる場合、その資産を以て弁済を行った後も返済することができない金額に関して、関連管理部門が批准したカード所有者に対する閉鎖文書と工商行政管理部門のカード所有者営業許可証の証明書を提出しなければならない。
(五)残高が2万元以下(2万元を含む)、2年以上の督促を経ても回収することができない金額がある場合、電話での催促や手紙、訪問による催促等の原始記録といった督促記録に、担当者と責任者の署名を記して提出しなければならない。

第三十六条 金融企業において、貸倒条件に合致する奨学貸付金は、以下の関連証票を以て損失を認識する。
(一)債務者が死亡、或いは法に則った失踪や死亡の宣告、或いは民事行為能力や労働能力を完全に喪失して、且つ相続人や遺贈受領者が存在しない場合、その奨学貸付金の抵当物(質物)及び債務者の私有資産を処分して、且つ保証人に連帯責任を追究した後にも返済されない貸付金があれば、債務者の死亡、又は失踪宣告、公安部門や病院が発行する死亡証明書を提出しなければならない。司法部門が発行する債務者の民事行為能力完全喪失に係る証明書、或いは県以上の病院が発行する債務者労働能力喪失に係る証明書、並びに奨学貸付金の抵当物(質物)処理やと保証人への催促状況を提出しなければならない。
(二)訴訟と強制執行手続き経て、法に基づいた該当する奨学貸付金の抵当物(質物)及び債務者の私有資産処分を行い、且つ保証人に連帯責任を追究した後にも返済されない貸付金がある場合、裁判所の判決書か案件の執行を継続できない際に裁判所が作成する裁定終結書、並びに奨学貸付金の抵当物(質物)処理やと保証人への催促状況を提出しなければならない。
(三)貸付金の期限を過ぎた後に、企業が確認した有効な催促期限内で、法に基づいた該当する奨学貸付金の抵当物(質物)及び債務者の私有資産処分を行い、且つ保証人に連帯責任を追究した後にも返済されない貸付金がある場合、奨学貸付金の抵当物(質物)と保証人への催促状況を提出しなければならない。

第三十七条 企業での条件に合致する持分(権益)性投資損失は、以下の関連証票を以て損失を認識する。
(一)企業法定代表人、主要責任者と財務責任者の署名を以て、関連する投資損失が真実であることの書面での声明
(二)関連被投資先の破産公告、破産弁済に係る文書;工商部門の抹消、取消文書;政府関連部門の行政決定文書;経営終了、取引停止に関する法律やその他証明文書
(三)資産原価と価格に関する回収状況説明
(四)被投資先の清算における剰余資産分配状況証明

第三十八条 企業の持分(権益)投資において損失が発生したことを表明する確実な証拠がある場合、責任者と保険会社からの賠償金額、及び時価換算収入と回収可能金額を控除した後に、発生する資産損失を再認識しなければならない。
回収可能金額は、暫定的に一律帳簿残高の5%とする。

第三十九条 企業が金融機構へ委託して行うその他企業への貸し付けにおいて、借入企業が期限通りに返済を行うことができない場合、本弁法を参照して処理を進める。

第四十条 企業が法定資格の要求に合致する機構へ委託して資金運用を行う場合、取引の実質と≪中華人民共和国企業所得税法≫及び実施条例規定に従って債権性投資と持分(権益)性投資を区別して、関連する投資の損失認識条件と証票の要求に基づいて資金運用委託損失を申告しなければならない。

第四十一条 企業が本企業の課税収入に関連する保証を外部に提供した後、保証先が期限通りに債務を返済できないため連帯返済責任を引き受けることになる場合、調査と催促を経ても保証先に返済能力がなく、且つ返済を受けることができない際は、本弁法の未収金に係る損失に準じて処理を行う。
本企業の課税収入に関連する保証とは、企業が外部に提供する、本企業の投資や融資、材料購買や製品販売等の主要生産経営活動に密接に関連する保証を指す。
企業が、その他独立する納税人に提供する本企業の課税収入と関係のない貸付金保証等は、保証先が貸付金を返済できないため保証人が負担することになる元金と利息等に対して控除を申告することはできない。

第四十二条 以下に示す持分と債権に関しては、企業所得税の控除損失として認識してすることはできない。
(一)債務者や保証人が経済的な返済能力を有するものの、何らかの理由により、期限通りに返済されない企業の債権
(二)法律や法規規定に違反して、返済を逃れる、又は返済を留保しようとする各種企業の債権
(三)行政の関与によって返済を逃れる、又は返済を留保しようとする企業の債権
(四)企業が、債務者や保証人に対して取立を行わない債権
(五)企業で発生する経営活動以外の債権
(六)国家規定により貸付取引に従事することを認められた単位以外の企業が、資金の直接融通により発生する損失
(七)その他支出が認可されない企業債権や持分

第七章 責任

第四十三条 税務機関は、本弁法に規定する時間と手順に従い、公正、正大、不正のない効率的なサービスの納税者への提供を原則として、納税者が申告する資産損失に係る審査事項を適時に受理して審査を行う。客観的な原因に依らずに受理や審査を適時に行わず、或いは規定の手順や事実確認を行わないことによる審査の過失が発生する場合、≪中華人民共和国徴税管理法≫と税収法規執行責任制度の関連規定に従い責任を追求しなければならない。
上級税務機関は、直ぐ下級の税務機関が毎納税年度に審査承認する資産損失事項に対して、抽出検査を行わなければならない。

第四十四条 税務機関が、企業の申請する企業所得税控除の資産損失に対して行う審査承認は、企業の法に依る申告責任に変化を生じさせることはなく、企業が関連資料等を偽造や変造することにより過大に資産損失を認められた場合、若しくは本弁法で承認を要すると規定されているにも関わらず審査手続きを経ずに控除を実施したことによって納税額を過少申告した場合、税務機関は≪中華人民共和国税収徴税管理法≫の関連規定に基づいて処理を行う。
税務機関が責任を負うべき審査や照合における過誤に依って、企業での未納や過少納付が行われた場合、≪中華人民共和国徴税管理法≫第52条規定に基づいた処理を執行する。

第四十五条 税務機関が、企業の自行申告や承認を経た資産損失の控除に対して納税検査を行う場合は、実質重視の原則に従って関連証票の真実性や合法性、合理性に対した審査を行う。提出された証票等に偽証や非合法、非合理的な内容があることが明らかであり、当該証票等によって控除が実際に行われている場合、法に照らして課税所得額の調整を行った上で、情況に依っては納税人や関連責任者に対して処罰を与える。関連の技術鑑定部門や仲介機構が、納税人に虚偽の証明を提供して資産損失の控除が行われ、且つ税金の未納や過少納付が引き起こされた場合、≪中華人民共和国徴税管理法≫とその実施細則規定に従い処理する。

第八章 附則

第四十六条 各省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局、地方税務局は本弁法に基づき、企業資産損失の控除に対して具体的な実施弁法を制定することができる。

第四十七条 本弁法は2008年1月1日より施行する。

二○○九年五月四日