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[全訳] クロスボーダーの関連取引の監視および調査の強化

国家税務総局:クロスボーダーの関連取引の監視および調査の強化に関する通知
国税函[2009]363号(原文 [1]

各省、自治区、直轄市および計画単列市国家税務局、地方税務局:

特別納税調整管理をよりいっそう規範化し、多国籍企業が金融危機を背景として国外企業の経営損失を国内の関連企業に移転することを防止するため、≪国家税務総局の<特別納税調整実施弁法(試行)>の通知≫(国税発[2009]2号)の規定に基づき、ここに企業のクロスボーダー関連取引の監視及び調査の関連問題について以下の通り明確にする。

一、多国籍企業が中国国内に設立した単一生産(来料加工あるいは進料加工)、小売 あるいは受託研究開発 等の限定された機能およびリスクを負担する企業は、金融危機による市場リスクや戦略リスク等を負担すべきではなく、機能リスクに相応する利益配分がなされるという移転価格原則に基づき、合理的な利益水準が維持されなければならない 。

二、上述の限定された機能およびリスクを負担する企業に損失が生じた場合には、同時文書作成の基準 に達しているか否かにかかわらず、損失が生じた年度については同時文書およびその他の関連資料を準備するとともに、翌年の6月20日までに主管税務機関に報告送付すること。

三、各地の税務機関はクロスボーダー関連取引の監視を強化し、各種ルートを通じた国外の経営損失(潜在的な損失を含む)の国内への移転、および国内利益がタックスヘイブンの多国籍企業に流出について重点的に調査を行い、機能リスク分析と比較可能性分析を強化し、合理的な移転価格算定方法を選択して、企業の利益水準を確定しなければならない。

国家税務総局
2009年7月6日