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[ベトナム] 家屋所有権兼土地使用権証書の発行申請書類

第8条:海外組織・個人向けの51/2009/NĐ-CP 号政令による家屋所有権兼土地使用権証書の発行申請書類

家屋所有権兼土地使用権証書の発行申請人は、下記の書類を提出しなければならない。

1. ベトナム語版と英語版の発行申請書(書式は、本政令に添付し、公布された付録Iと付録IIによるものである)。

2. ベトナム法律に基づく家屋の販売、贈与、寄贈の契約書又は相続証明書の原本。 個人の家屋を購入する、又は、贈与・寄贈を受ける場合、販売契約書又は贈与証明書は、家屋に関するベトナム法律規定に基づき、公証されるものとする。

3.  パスポートの公証された写し及び本政令の第5条第1項第a、b、 c、 đ、 e、g号、第5条第1、2項、第6条、第7条第1項第a、b号に定めた書類の一つ。パスポートの写しが公証されていない場合は、申請書類提出時に原本を提示しなければならい。資格証明書、外国に発行された結婚証明書などは、ベトナム語へ翻訳し、ベトナムの公証役場で認証を受けなければならない。

上記の以外場合は、家屋所得権証書の発行申請書には、本法令の第5条、第7条に基づき、関連書類の原本を全部用意しなければなない。