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[ベトナム] 個人所得税の納税延期の再延長

税務総局は2009年6月15日付けオフィシャルレター9833/CT-TTHTrを交付した。

税務総局は、財務省発行の2009年2月6日付けCircular No. 27/2009/TT-BTC で規定された個人所得税納税延期対象及び2009年6月12日付け税務総局レターNo. 38/TCT-VP にて示された2009年6月までの個人所得税納税延期の継続を企業及び個人に案内するための詳細を示すため、地方税務署へ企業及び個人への情報提供を求める。

1.個人所得税の納税は2009年1月1日から2009年6月30日まで延期される。

2.延期される個人所得税の納税対象は以下となる

3. 納税延期されない個人所得税及び個人所得税の算出は2009年2月6日付けCircular No. 7/2009/TT-BTCに基づく。