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[まとめ] 固定資産の減価償却の4つのポイント

新税法では固定資産の減価償却に関して、耐用年数の変更や、加速償却が認められるなどの変更がありました。今回は耐用年数変更の移行処理と、減価償却年数の短縮と加速償却、及びその手続について規定が出ていますので、まとめておきます。

耐用年数変更の移行処理

新税法実施前に計上した減価償却は修正せず、実施後に継続して使用する場合は新税法の耐用年数から償却済の耐用年数を控除した年数に渡って償却する。法定耐用年数に変更のないものは影響ありません。

減価償却年数の短縮

念のため法定耐用年数を書いておきます。基本的にこの60%までということです。

加速償却

倍額残高逓減法と級数法に関する詳しい計算方法が示されています。通常の理解を確認するための記述です。

減価償却方法変更の手続

減価償却年数の短縮、または加速償却を行う場合、以下の手続が必要です。

以上3点の詳細は以下の全訳文をご参照ください。