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[まとめ] 増値税転換改革の6つのポイント

2009年より、中国の増値税は生産型増値税から消費型増値税へと転換されました。
これに関して相次いで規定が出されていますので、主なポイントと規定を合わせてご紹介します。

1.転換改革のポイント

「中国全土での増値税改革の実施についての財政部、国家税務総局担当責任者による記者会見」 [7]

  1. 減税規模は1,200億元
  2. 生産型増値税から消費型増値税への転換により、固定資産への二重課税を回避
  3. 輸入設備の免税政策、外資企業の国産設備購入時における増値税還付は廃止する
  4. 小規模納税人の徴収率は工業6%・商業4%から3%に引下げ

2.基本法規の日本語訳

  1. 「中華人民共和国増値税暫行条例」 [8]
  2. 「中華人民共和国増値税暫定条例実施細則」 [9]

3.固定資産の仕入税額控除、使用済固定資産の販売について

「全国で実施する増値税転換改革の若干の問題に関する通知」 [10]
「増値税簡易徴収政策の管理問題に関する通知」 [11]

  1. 増値税控除証憑は増値税専用発票、税関輸入増値税専用支払書、及び運輸費用決済証票
  2. 2009年1月1日以降に発行された増値税控除証憑に基づく固定資産仕入増値税を控除できる
  3. 2009年1月1日以降に購入・自己生産した使用済固定資産を販売した場合、増値税を納付しなければならない

4.一般納税人と小規模納税人の区分について

「増値税一般納税人認定の問題に関する通知」 [12]
「増値税一般納税人の認定の問題に関する通知の転送」 [13]
「新標凖を超過する小規模納税人はどのように増値税を納付するか?」 [14]

  1. 一般納税人の認定標準売上高は、工業50万(以前は100万)、商業80万(以前は180万)人民元/年
  2. 2008年からの連続12ヶ月で2009年1月1日以降に標準を超える小規模納税人は一般納税人の申請ができる
  3. 2009年1月から数えて標準を超える小規模納税人は、一般納税人の申請をしなければならない(しない場合は税率17%かつ仕入税額控除できない)

5.輸入免税政策の廃止に関する詳細

「財政部・税関総署・国家税務総局公告 2008年第43号」 [15]
「輸入免税設備の税関管理監督を解除し追納した輸入増値税の控除問題」 [16]

6.外資企業の国産設備購入時における増値税還付廃止の詳細

「外商投資企業の購入した国産設備の税還付政策停止に関する通知」 [17]