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[全訳] 保税物流中心及び輸出加工区の機能拡大に関わる税収問題に関する通知

国家税務総局  保税物流中心及び輸出加工区の機能拡大に関わる税収問題に関する通知 [原文] [1]
国税函[2009]145号
2009年3月18日

各省・自治区・直轄市・計画単列市の国家税務局:
国 務院の同意を経て、国家関連部門は天津経済技術開発区保税物流中心等の23の保税物流中心を批准設立した。同時に、加工貿易の転換高度化を着実に推進する ため、輸出加工区が保税物流機能と研究開発・検査・維修業務を行うことを認めた。ここに保税物流中心・輸出加工区の機能拡大後の税収問題を以下のとお り通知する。

一、国内商品を保税物流中心(具体的なリストは添付資料を参照)に入れた場合、輸出とみなし、輸出還付(免)税政策を実行する。保税物流中心内の商品を国内に入れた場合、輸入とみなし、商品の実際の状態によって輸入通関手続を行い、輸入の関連規定により輸入増値税・消費税を徴収または免税する。具体的な管理弁法は《国家税務総局 〈保税物流中心(B型)税収管理弁法〉の発布に関する通知》(国税発[2004]150号)の規定に従い実施する。

二、国内商品を輸出加工区に入れ物流配送を行う場合、国税発[2004]150号の規定に従い実施する。

三、輸出加工区が行う研究開発・検査・維修業務の税収管理弁法については、別途制定する。

四、本通知第一条は保税物流中心が国家関連部門の聯合検収を経て運営開始された日より実施する。本通知第二条は2009年1月1日より実施する。

添付資料:保税物流中心リスト

国家税務総局
二〇〇九年三月十八日