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[全訳] 輸出貨物税還付(免除)の書類登録管理制度簡略化に関する通知

国家税務総局による輸出貨物税還付(免除)の書類登録管理制度の簡略化に関する通知 [原文] [1]
2009-03-06

一、2009年4月1日より、輸出企業は輸出貨物税還付(免除)を申告した後、一律して≪国家税務総局による輸出貨物の税還付(免除)の関連書類登録管理制度の実施(暫定)に関する通知≫(国税発[2005]199号)第二条に規定されている第二種類方式に基づき、書類登録を行い、即ち、≪輸出貨物登録書類目録≫の“登録書類保存場所”の欄に書類保存場所を明記すればよい、第二条に規定されている第一種類の方式に基づき、再び書類登録せず、登録した書類を統一して番号を付け製本する必要がない。

二、国税発[2005]199号第四条は2009年4月1日より執行停止となり、税務機関は輸出企業が輸出貨物税還付(免除)の申告を行う際、登録資料の提出を要求しない。税務機関は税還付の審査時に、疑問点の発見及び税還付評価、税還付の日常検査の際、輸出企業に登録資料を請求して検査を行うことができる。