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[全訳] 外商投資審査業務の改善に関する通知

商務部 外商投資審査業務の改善に関する通知 [原文 [1]]
2009年3月12日
商資函[2009]7号

各省・自治区・直轄市・計画単列市、哈尓濱・長春・瀋陽・済南・南京・杭州・広州・武漢・成都・西安・新疆建設兵団の商務主管部門、国家級経済技術開発区、国家級辺境経済合作区:

科学発展観を確実に実行し、党の十七届二中全会と国務院による行政審査体制改革を推進しサービス型政府を建設する重要な精神の要求に従い、内需拡大に立脚し我が国経済の平穏かつ急速な成長を保持するため、商務部は外資審査管理体制の改革を引き続き押し進め、地方商務主管部門と国家級経済技術開発区の外資審査 管理権限をさらに拡大することを決定した。ここに関連事項を以下のように通知する。

一、外商投資企業に対する輸入設備事前解除管理監督の審査許可を取り消し、外商投資企業の国内分公司設立(専用規定により明確に審査が必要なものを除く)を備案管理に改め、企業は登録地の地方商務主管部門に直接備案手続を行う。

二、元は商務部審査権限内の奨励類であり、かつ国家総合均衡を必要としない外商投資企業(株式会社を含む)の設立・増資・契約/定款及び変更事項は、すべて省・自治区・直轄市・計画単列市・新疆生産建設兵団・副省級都市(哈尓濱・長春・瀋陽・済南・南京・杭州・広州・武漢・成都・西安)の商務主管部門(以下、省級商務主管部門という)と国家級経済技術開発区が審査を行う。外商投資企業が国外分支機構を設立する場合、企業登録地の省級商務主管部門または省人民政府に授権された市級商務主管部門が審査を行い、我が国駐外大使(領事)館経商処(室)の書面的な同意を求めなければならない。

三、《自動車産業発展政策》の関連規定を参照し、現有の外商投資自動車・農用運輸車・車用エンジン生産企業が同種類製品の生産能力拡大と品種の増加(外地に同種類製品の非独立法人生産単位を新設することを含む)により増資する場合、現有の外商投資自動二輪車生産企業が自動二輪車及びそのエンジン生産能力拡大のため増資する場合、現有の外商投資自動車・農用運輸車・自動二輪車部品生産企業が部品生産能力拡大のため増資する場合、外商投資が自動二輪車生産企業を新設または自動車・農用運輸車・自動二輪車部品生産企業を新設する場合、地方商務主管部門が審査を行う。地方商務主管部門の批准前に、地方人民政府の各部門はプロジェクト許可または備案手続を完了しなければならない。

四、商務部の批准により設立した外商投資企業は、国家発展改革委が許可する限度額以上の増資事項と中方から外方への持株権の移転を伴う持分譲渡事項を除き、その他変更事項はすべて地方商務主管部門が審査を行う。

五、外国投資者と外商投資企業が国内企業を買収する場合、奨励類・許可類買収取引額が1億米ドル以下、制限類取引額が5,000万米ドル以下である場合、地方商務主管部門は工商・税務・外貨等関連部門と共同で関連法律法規規定と《外国投資者による国内企業買収に関する規定》に従い審査を行う。国内企業が上場会社である場合、証券監督管理委員会の同意を得なければならない。国内企業が国有企業であるまたは国有資産に関わる場合、関連規定に従い処理し国有資産管理部門の同意を得なければならない。独占禁止審査に関わる場合、関連法律法規の規定に従い処理する。

六、外商投資が専用規定の業種、特定産業政策、マクロ統制業種である場合、継続して現行の規定により処理する(商務部専用文書による授権または省級商務主管部門への審査委託を除く)。外国投資者の上場会社に対する戦略投資は、尚関連規定に従い商務部に審査を届け出る。

七、以上商務部が地方商務主管部門に審査責任を移譲する外商投資事項について、地方商務主管部門は厳格に国家法律法規の要求に従って審査を行い、批准と同時に”外商投資企業審査管理システム”に《外商投資企業審査備案表》と《限度額以上奨励類外商投資企業審査備案表》(添付資料参照)を記入し、批准文書・批准証書(写し)を合わせて商務部(外資司)に報告し備案しなければならない。

八、商務部これ以前に省級商務主管部門に移譲した審査管理事項は、本通知発行の日より、副省級都市の商務主管部門と国家級経済技術開発区もまた同等の審査管理権限を有する。

九、国家級辺境経済合作区は元の外経貿部《外商投資企業と台湾香港マカオ投資企業批准証書発行業務に関する管理弁法》の要求に従い、速やかに”外商投資企業審査管理システム”と”全国外商投資企業インターネット聯合年検システム”を構築し、省級商務主管部門の業務指導・教育訓練・験収に合格した後、商務部(外資司)に報告して備案し、審査権限を国家級辺境経済合作区に移譲するための条件を整える。

十、業務上の要求

(一)組織的に計画し、外資利用の品質を向上させる。地方商務部門は今回の外資審査管理権限調整の重要な意義をよく認識し、科学発展観により各行政区域の外資利用と外資審査管理業務全体を統制し、外資利用の中長期発展計画を実行し、外資利用の品質向上に尽力する必要がある。

(二)法により審査管理し、外資の管理水準を高める。地方商務部門は審査管理人員の業務教育訓練を強化し、審査フローを整え、審査行為を規範化し、法により外資審査管理の職責を確実に実行する必要がある。外資審査管理業務において科学発展観を確実に実行し、国家の法律法規・産業政策・外資参入政策を厳格に実施し、自主革新・省エネ環境保護・資源総合集約利用・就業保障促進等を外資審査管理重点範畴に組み入れ、批准文書に要求を反映し、外資審査の効率と管理水準を高める。

(三)備案管理監督を強化し、サービス内容を充実させる。地方商務部門が各行政区域で批准した重大外商投資プロジェクトについて、”外商投資企業審査管理システム”を通じて備案表に情報を入力し、定期的に商務部(外資司)に備案しなければならない。地方商務部門は外商投資企業に対するサービス方式を改善し、サービス内容を拡充し、サービス効率を高めるよう努力する必要がある。地方商務部門は実施過程で発生した各種の問題について、速やかに商務部(外資司)に報告すること。

特にここに通知する。

添付資料:
1、外商投資企業審査備案表
2、限度額以上奨励類外商投資企業備案審査表

商務部
二OO九年三月五日