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外国子会社からの配当金益金不算入制度の創設

海外展開する日系企業にとっては注目される税制が創設されました。

日本親会社が受取る海外子会社からの配当等のうち95%を益金不算入とするもので、対象となるのは、日本親会社の出資比率が25%以上の海外子会社(株式保有期間6ヶ月以上)で、2009年4月1日以後開始の事業年度に受ける配当金から適用されます。

この制度は、日本経済の活性化の観点から海外で獲得された利益の国内還流を促すことを目的とするもので、従来の煩雑な間接外国税額控除制度に代わり、計算の簡素化にもつながります。

なお、この配当金について課税された外国源泉所得税は、日本サイドで損金に算入されず、外国税額控除の対象にもならないので留意が必要です。

香港子会社の場合、タックスヘイブン対策税制 [1]とのかねあいが気になるところですが、特定外国子会社等が支払う配当等の額は、外国子会社合算税制を適用する場合における合算対象所得の計算上控除しないこと等の関連制度の見直しが行われています。

海外子会社を含む連結ベースでの実効税率を引き下げる良い機会ですので、適切なタックスプランニングを検討されることをお勧めいたします。