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国務院、人員削減の事前報告につき通達【中国—経済】

10日の香港電台(RTHK)ニュースによると、国務院の通達により、中国本土で企業が20人以上または全職員の10%以上の人員を削減する場合、労働組合と全社員に30日前以上に通達し、現地の労働社会保障部門にも報告しなければならなくなった。また、給与欠配、資産移転、夜逃げなどの違法行為を厳しく取り締まり、労働者の権利保護に努めるという。1月に広東省労働保障庁が「企業人員削減、操業停止、倒産、職員へのアフターケアのガイドライン」として同様の規則を公布している。(香港ポスト [1]