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[全訳] 38項の具体凖則の実施に関する補充通知

《企業会計凖則第1号—在庫》等38項の具体凖則の実施に関する補充通知 (原文 [1]))
2009年1月19日
深財会[2009]7号

各関係単位:
2007年我が局は《<企業会計凖則第1号—在庫>等38項の具体凖則の全面的実施に関する通知》(深財会 [2007] 89号 [2])を発布し、深セン市内のすべての大中型企業に2008年1月1日より《企業会計凖則第1号—在庫》等38項の具体凖則(以下「38項具体凖則」と略称する)を全面的に実施するよう要求した。実施的な状況から見て、全体の状況は比較的良好である。ただし一部の企業はまだ要求に従って実施しておらず、会計凖則が我が市で順調に実施されることを保証するため、ここに我が市の実施要求を以下のとおり補充通知する。

一、一部の小企業は38項具体凖則の実施前、《企業会計制度》を本企業の会計計算方法として選択したが、こうした一部の企業はまだ比較的多く、会計計算方法の一貫性を保証するため、規定に符合する小企業は一時的に《企業会計制度》を実施してもよい。

二、まだ38項具体凖則を実施していない大中型企業は、財政部門に備案し、年次報告に未実施の原因を開示しなければならない。同時に内部管理制度及び業務フローを改正・改善する。

三、各会計師事務所は企業の監査時に38項具体凖則を厳格に実施し、規定に従い凖則を実施していない大中型企業は監査報告の中でその未実施の原因を開示しなければならない。同時に企業に対して技術的サポートと援助を提供する。

四、深セン市の各財務会計ソフト会社は、38項具体凖則をまだ実施していない企業が会計システムを改変・バージョンアップする業務に協力しなければならない。

会計凖則の実施における問題は、適時我が局に問合わされたい。

連絡先:顧青・張平電話:83938958・83938949。
特にここに通知する。

二〇〇九年一月十九日