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[全訳] 財政部・税関総署・国家税務総局公告 2008年第43号

財政部 税関総署 国家税務総局公告
2008年第43号 [原文] [1]
2008年12月25日

全国増値税転換改革を全体的に整え、税制を統一するため、国務院の批准を経て、一部の輸入税収優遇政策を調整し、ここに関連事項を以下のように公告する:

一、2009年1月1日より、《国務院 輸入設備税収政策の調整に関する通知》(国発[1997]37号)における国家が発展を奨励する国内投資・外商投資輸入自家用設備、外国政府貸款・国際金融組織貸款輸入設備、加工貿易の外商提供無償輸入設備及び契約により上述の設備と共に輸入した技術・部品・付属品は、輸入増値税の徴収を再開し、もとの規定の範囲内で関税の免税を継続する。

二、2009年1月1日より、《税関総署 外商投資に関する輸入税収政策の奨励に関する通知》(署税[1999]791号)に規定された外商投資企業と外商投資が設立した研究開発センターが行う技術改造及び《中西部地区外商投資優勢産業目録》に批准された外商投資輸入自家用設備及びその関連技術・部品・付属品は、輸入増値税の徴収を再開し、もとの規定の範囲内で関税の免税を継続する。

三、2009年1月1日より、ソフトウェア生産企業・集成回路生産企業・都市軌道交通事業及びその他《国務院 輸入設備税収政策の調整に関する通知》(国発[1997]37号)を実施する企業と事業は、輸入設備及びその関連技術・部品・付属品について、一律に輸入増値税の徴収を再開し、もとの規定の範囲内で関税の免税を継続する。

四、2008年11月10日以前に《国家が発展を奨励する内外資事業確認書》の事業は、2009年6月30日以前に輸入を申告した設備及びその関連技術・部品・付属品について、もとの規定により関税と輸入増値税の免税政策を継続し、2009年7月1日以後に輸入を申告した場合、一律に輸入増値税の徴収を再開し、もとの免税規定に符合する場合、関税の免税を継続する。

財政部 税関総署 国家税務総局
二〇〇八年十二月二十五日