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[全訳] 増値税・営業税・消費税暫定条例実施細則に関する記者会見

≪中華人民共和国増値税暫定条例実施細則≫、≪中華人民共和国営業税暫定条例実施細則≫、≪中華人民共和国消費税暫定条例実施細則≫改訂の関連問題における、財政部、国家税務総局責任者による記者インタビューの回答(原文 [1]

発布期日:2008年12月18日
発布元:国家税務総局弁公庁
2008年12月15日、財政部、国家税務総局は財政部及び国家税務総局令第50号、第51号及び第 52号により、改訂後の≪中華人民共和国増値税暫定条例実施細則≫(以下増値税実施細則と略称する)、≪中華人民共和国消費税暫定条例実施細則≫(以下消 費税実施細則と略称する)≪中華人民共和国営業税暫定条例実施細則≫(以下営業税実施細則と略称する)を公布した。新改訂の三つの税収実施細則は2009 年1月1日から実施される。
皆様にこの三つの税収実施細則の関連内容を理解してもらうため、財政部、国家税務総局責任者は記者によるインタビューの回答を行った。

【質問】三つの税収実施細則改訂の背景及び基本状況の紹介をお願いします。
【回答】
税収制度の改善により、国際金融危機が我が国に与える経済影響に対して積極的に対応するため、国務院は2009年1月1日から全面的に増値税転換改革の実施を決定し、また≪中華人民共和国増値税暫定条例≫、≪中華人民共和国消費税暫定条例≫及び≪中華人民共和国営業税暫定条例≫を改訂した。上述した三つの税収暫定条例は2008年11月5日に国務院第34回常務会議で審議して通過し、11月10日にそれぞれ国務院令第538号、539号及び540号によって公布され、2009年1月1日から施行される。
三つの新税収暫定条例を円滑に実施させるため、現行の増値税実施細則、消費税実施細則及び営業税実施細則に対して、相応の改訂が必要となった。そのため、財政部及び国家税務総局は共同で関連の立法作業を進め、多方面に渡り意見を求め、反復して論証した結果、最終的にこの三つの税収実施細則の改訂草案を作成した。改訂草案は税政部部務会議及び国家税務総局局務会議の審議を経て通過された。財政部部長謝旭人及び国家税務総局局長肖捷が税政部及び国家税務総局令に対して署名し、改訂後の三つの税収実施細則を公布し、これが2009年1月1日から実施される。
今回三つの税収実施細則の改訂は、主に上位法の関連授権に基づいてその内容に対し、相応の操作性規定を行い、増値税転換改革、混合販売行為、中国国内営業税課税役務の定義、増値税小規模納税人標準などの関連規定を重点的に明確にした。同時に、三つの税収実施細則の一部の共通条項、販売及び有償譲渡の定義、外貨販売額の換算、価格外の費用範囲、価格が明らかに低く正当な理由がない価格確定順序、納税義務発生時間などを、統一、結合させた。また、正確、簡潔、統一、規範の原則に従い、部分的な文字に対して、改訂を行った。

【質問】増値税の実施細則は主にどこが改訂されたのか?
【回答】
増値税実施細則の修訂内容は、主に4つである。
1.増値税転換改革方案にあわせ、一部の条項に対し、内容補充或いは改訂を行った。
2.営業税実施細則と結合させ、混合販売行為及び兼営行為の売上区分問題を明確にした。
3.小規模納税人に関する規定をより完全にした。
4.現行の税収政策及び徴収管理の必要に応じ、一部の条項に対し内容補充或いは改訂を行った。

【質問】増値税実施細則の改訂では増値税転換改革部分の改訂状況について、具体的に紹介してください。
【回答】
今回増値税転換改革方案のポイントは、企業が新規購入設備の仕入税額を売上税額からの控除することを許可したことである。方案を確実に施行するため、増値税実施細則に一部の実際問題を明確にした。
1.非課税項目、免税項目などの機械設備の仕入税額の控除不能を明確にしたほか、共用の機械設備を含むその他機械設備の仕入税額はすべて控除できる。
2.不動産建設仮勘定の仕入税額の控除を許可しないことを明確に、その概念を定義した。
3.上位法の指定によると、仕入税額を控除できない納税人の自家用消費品とは、具体的に課税消費税のヨット、乗用車及びオートバイであることを明確した。

【質問】増値税小規模納税人標準及び関連規定についてどのような調整を行ったか。
【回答】
増値税小規模納税人標準及び関連規定の調整は、主に2つである。
1.現行の工業及び商業の小規模納税人販売額標準をそれぞれ100万元及び180万元から50万元及び80万元に調整した。
2.現行の年間課税売上額が小規模納税人標準を超える個人、非企業性組織、課税行為を
経常的に発生しない企業は、統一して小規模納税人納税の規定に従って納税する。調整により、年間課税売上額が小規模納税人標準を超えるその他個人(自然人)は継続して小規模納税人に従い、納税を行うが、非企業性組織及び課税行為が経常的に発生しない企業は、自ら小規模納税人納税として、納税するか否かを選択できる。

【質問】営業税の実施細則は主にどこが改訂されたのか?
【回答】
営業税実施細則の改訂内容は主に4つである。
1.中国国内課税役務に対して定義をした。
2.増値税実施細則と結合させ、混合販売行為及び兼営行為の販売額区分問題に対して、規定した。
3.現行税収政策及び徴収管理の必要に応じ、一部の条項に対し、内容補充或いは改訂を行った。

【質問】改訂後の増値税及び営業税実施条例は、混合販売行為及び兼営行為の販売額区分問題に対し、どのように規定しているのか。
【回答】
混合販売行為処理の一般原則を継続して維持する。
即ち、納税人の主要営業業務に従い、統一して増値税或いは営業税を徴収する。
しかし、自家製造貨物を販売すると同時に建築業役務も提供する混合販売行為は比較的特殊であるため、それに対して、増値税及び営業税を区別して計算し、それぞれ増値税及び営業税を徴収する方法を採用する。
現行の政策規定では、納税人が貨物販売、増値税課税役務及び営業税課税役務を兼営する場合、販売額及び営業額を区別して計算しなければならない。別計算或いは正確に計算できない場合は、合算して増値税を徴収する。また、合わせて増値税を徴収するか否かは国家税務局が確定している。
実際の執行においてこのよう状況では、増値税及び営業税を重複して徴収する問題が発生しやすくなり、納税人に余計な負担をかけてしまう。今回の改訂により、この規定は、区別して計算を行っていない場合は、主管国家税務局、地方税務局が貨物、増値税課税役務販売額及び営業税課税役務の売上高をそれぞれ査定することに改訂された。

【質問】消費税の実施細則は主にどこが改訂されたのか?
【回答】
今回の消費税実施細則修訂の内容は、主に二つである。
1.上位法に基づき、1994年から実施されている政策調整内容を改訂後の細則に反映した。
2.増値税実施細則と販売及び有償譲渡の定義、外貨販売額の換算、価格外費用、納税義務発生時間などの規定と結合させてその一致を維持する。