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[全訳] 貯蓄預金の利息所得に対する個人所得税を 暫定的に免税とすることに関する通知

国家税務総局 貯蓄預金の利息所得に対する個人所得税を
暫定的に免税とすることに関する通知 [原文] [1]
国税函[2008]826号
2008年10月9日
各省・自治区・直轄市と計画単列市の国家税務局:

国務院の批准を経て、財政部・国家税務総局は共同で《財政部国家税務総局 貯蓄預金利息所得の個人所得税政策に関する通知》(財税[2008]132号)を発布し、2008年10月9日より貯蓄預金利息所得の個人所得税を暫定的 に免税とする。貯蓄預金利息所得の個人所得税(以下「利息税」とする)の暫定的免税業務を確実に実行するため、ここに以下のように通知する:

一、迅速に行動し、宣伝に力を入れ、利息税の暫定的免税政策を確実に実行する。
貯蓄預金利息所得を暫定的に個人所得税免税とすることで、広範な納税人に切実な利益をもたらす。各級国家税務局はこれに関する宣伝指導業務を行う必要がある。一方で、迅速に幹部を組織して学習させ、利息税暫定的免税の政策規定を全面的に理解し、正確に把握する必要がある。利息税は2008年10月9日より暫定的に免税とし、利息税は期間に分けて免税計算を行い、居住民の貯蓄預金に1999年10月31日以前に発生した利息は、個人所得税を徴収しない。1999年11月1日から2007年8月14日までに発生した利息は、20%の税率で税金を徴収する。2007年8月15日から2008年10月8日までに発生した利息は、5%の税率で税金を徴収する。2008年10月9日以降に発生した利息は、個人所得税の暫定的免税規定を実行する。一方で、各種ルートと方式を通じて宣伝を行い、広範な納税人と納税義務者に正確に政策の具体的な内容を理解させ、納税人に免税がもたらす恩恵と利益を知らせ、納税人の権益を適切に擁護する必要がある。同時に、要使納税人に10月9日以降に取得した利息がすべて免税になるのではなく、貯蓄預金から発生した利息の時間が異なれば、期間に分けて税金を計算し、2008年10月9日より前に発生した利息所得は規定に従い納税する必要があることを理解させる必要がある。
二、サービスを強化し、実施を促し、利息税暫定的免税の業務を貫徹する。
各級国家税務局は迅速かつ自発的に各貯蓄機構と連携を強め、共同で納税人・各分支機構と社会各界の政策宣伝及び業務の実施にあたる必要がある。要協助・督促各貯蓄機構在最短時間内做好免征利息税後相関ソフトの修改・調試・応用業務。各級国家税務局は地区の株式制銀行・都市商業銀行・都市信用社・農村信用社等の貯蓄機構に、サービスと業務の重要な拠点として、すべての貯蓄機構が迅速かつ順調にソフトの修正を行うよう調整する必要がある。同時に、各級国家税務局は貯蓄機構が貯蓄機構の内部、特に各営業拠点の政策研修と解釈業務を強化するよう助け、利息税政策の調整・期間に分けた免税の規定に習熟させ、利息税政策調整時点を跨いだ利息税の正確な控除または免税を、預金者に明確に説明できるようにさせる。
三、注意を怠らず、速やかに報告し、利息税暫定的免税業務の順調な実施を確保する。
各級国家税務局は社会各界・貯蓄機構・納税人の利息税政策調整に対する報告、及び政策調整実施前後の利息税免税業務の実施状況等を随時注意して収集する必要がる。利息税政策の調整業務において発生した問題は、現地で解決できる場合、速やかに現地で解決する。各部門が協力した解決する必要がある場合、速やかに協力して解決する。解決できない場合、速やかに上級機関に報告し、上級機関の協力により解決する。
国家税務総局
二〇〇八年十月九日