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[全訳] 一部商品の輸出還付税率引上げに関する通知

一部商品の輸出還付税率引上げに関する通知 [原文] [1]
財税[2008]138号
2008年10月21日

各省・自治区・直轄市・計画単列市の財政庁(局)・国家税務局、新疆生産建設兵団財務局:

国務院の批准を経て、一部商品の輸出還付税率を引き上げる。ここに関連事項を以下のように通知する:

一、一部の紡織品・服装・玩具の輸出還付税率を14%に引き上げる。

二、日用及び芸術陶磁器の輸出還付税率を11%に引き上げる。

三、一部のプラスチック製品の輸出還付税率を9%に引き上げる。

四、一部の家具輸出還付税率を11%・13%に引き上げる。

五、AIDS用薬物・遺伝子組換ヒトインシュリンゼリー・キサンタンガム・強化安全ガラス・コンデンサー用タンタラム線・船用アンカーチェーン・ミシン・扇風機・NC工作機械超硬工具・一部の書籍・ノート等の商品の輸出還付税率をそれぞれ9%・11%・13%に引き上げる。
上述の輸出還付税率引上げの具体的な商品名称及び税番号は添付資料を参照。

六、実施時期
以上の調整は2008年11月1日より実施する。具体的な実施時期は、「輸出貨物通関証明(輸出還付税専用)」に税関が明記した輸出日時を基準とする。

特にここに通知する。

添付資料:輸出還付税率引き上げの商品リスト

財政部 国家税務総局
二〇〇八年十月二十一日