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[全訳] 企業のユーザンス登記管理業務に関する問題の通知

国家外貨管理局
企業のユーザンス登記管理業務に関する問題の通知 (原文 [1]
2008年9月24日 匯発[2008]46号

国家外貨管理局各省・自治区・直轄市分局・外貨管理部、深セン・大連青島厦門・寧波市分局、各中資外貨指定銀行:
《国家外貨管理局 企業の貨物貿易項目における外債登記管理の実行に関する問題(匯発[2008]30号)》の規定に従い、2008年10月1日より、企業が新たに締結した 輸入契約にユーザンス条項を含み実際にユーザンスが発生する場合、契約締結日または税関の輸入貨物通関証明発行後90日から15営業日以内に、ユーザンス 登記手続を行わなければならない。ここにこの業務処理に関する問題を以下のように通知する:

一、国家外貨管理局「貿易与信登記管理システム(ユーザンス部分)」は2008年10月1日より対外的に運行する。企業は匯発[2008]30号及び本通知の規定に従いユーザンス登記管理の手続を行う。

二、各分局外貨管理部(以下「各分局」という)は本通知を受領後、速やかに組織してシステムにより処理すべきユーザンス登記管理業務の凖備業務をしなければならない。
(一)管轄区内の外貨指定銀行及びその分支機構の情報を収集し、「貿易与信登記管理システム(ユーザンス部分)」の運行開始後、操作手冊の要求に従い情報登記手続を行う。
(二)総局の要求に従い正確に管轄区内の企業に2007年の毎月の輸入貨物の外貨支払データを報告する。
(三)ユーザンス登記管理の要求に従い、人員を組織してユーザンス登記管理の業務フローを学習・習得し、管轄区内の中心支局・支局の研修業務を組織して行う。

三、各方面の正確な理解とユーザンス登記管理政策の実施を保証するため、各分局は10月1日までに政策問い合わせホットラインを設置し、管轄内の銀行と企業に公布し、オペレーターを任命し、電話記録をつけ、根気良く丁寧に企業と銀行の政策問い合わせ業務に対応しなければならない。各分局のホットライン番号及び担当者は電子メールまたはFAXにより国家外貨管理局資本項目管理司に備案しなければならない。

四、各分局は政策の実施状況とシステムの運行状況をよく監視し、政策実施過程中の状況と問題を速やかに国家外貨管理局資本項目管理司と情報センターに報告しなければならない。

総局担当者:資本項目管理司:苗剣 梁勇
電話:010-68402250
FAX:010-68402208
電子メール:debt@capitalsafe
情報センター:王毅
電話:010-68402469

特にここに通知する。

二OO八年九月二十四日