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[NNA Q&A] 私的会社と公開会社について

相談者:医療関連(日本)
当社では香港に株式会社を設立します。株式上場前に、有価証券を株主50人以上に発行したいと思いますが、香港では50人以下に限られているという事を聞きました。
香港で50人以上の株主に有価証券が発行できる方法があるでしょうか?

香港法人(有限責任会社)については、

  1. 私的会社(Private Company)
  2. 公開会社(Public Company)
    2-1. 上場会社(Listed Company)
    2-2. 非上場会社(Unlisted Company)

に分類できます。
このうち大多数の企業は、1.の私的会社に該当しますが、ご指摘のとおり、この場合、株主は50名以下であり、株式・社債の公募もできません。
2-2については、50名の基準はありませんが、定款や会社法上の制限があり、また、決算書を会社登記所へ提出・情報公開なども要求されます。
貴社のご事情がわかりませんので適当かどうかわかりませんが、特定の株主について持株会社(香港法人やBVI法人)を利用されるケースも見られます。

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