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[中国企業税制入門] 第七回 企業所得税-その2

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今回は外商投資企業が課税所得を算定する上での代表的な調整項目について説明します。課税所得は、各年度の総収入から原価、費用、損失を控除して求めます。実際に計算する際には、会計上の収入、原価、費用、損失を基に、会計上の計上額と税務上計上すべき額に差異がある場合には、差異額を調整して求めます。

1.調整項目

(1)交際費

費用として認められる交際費の限度額は次のとおりです。日本の法人税のように、資本金の額による区分はありません。

①製造業、販売業など

・年間純売上額1,500万元まで…純売上高の0.5%
・年間純売上額1,500万元超の部分…超える部分の純売上高の0.3%

②サービス業など

・年間業務収入500万元まで…業務収入の1.0%
・年間業務収入500万元超の部分…超える部分の業務収入の0.5%

(2)固定資産の減価償却

①固定資産の定義

固定資産とは、耐用年数1年以上の建物、構築物、機器、機械、運搬具及びその他の生産、経営に関連のある設備、器具、工具等をいいます。生産、経営に関連する主要な設備に属しない物品で、単価が2,000元以下或いは耐用年数が2年を超えないものは、実際の使用額を費用とすることができます。

②減価償却の方法、計算

減価償却の方法は定額法が原則です。残存価額は取得原価の10%以上で、使用を開始した翌月から減価償却の計算を始めます。

③耐用年数

減価償却の最短耐用年数は次のとおりです。

・ 建物、構築物…20年
・ 列車、船舶、機器、機械、その他の生産設備…10年
・ 電子設備、上記以外の運搬具及びその他の工具器具備品など…5年

(3)無形資産の償却

無形資産の償却は定額法によります。償却期間は、協議書又は契約書で使用期間を定めている場合にはその期間、使用期間の定めがない場合は10年以上です。

(4)開業準備費

企業の開業準備期間中に発生した費用は、生産、経営を開始した月の翌月から5年以上

の期間で毎年償却をします。会計上は、開業時に一時に費用に計上するため税務調整が必要となります。

(5)貸倒れ

融資、リース等の業務を行う企業以外は売掛金などの貸倒れに対する引当が認められていません。貸倒損失については、債務者の破産、死亡により回収不能となった場合、債務者が支払期限を過ぎても支払をせず、2年を経過してもまだ回収不能な場合は、税務機関の認可を得たうえで損失処理が可能となっています。

(6)評価損失

企業会計では債権、棚卸資産、固定資産、無形資産などに減損が生じた場合には、評価損失の計上が必要になります。しかし、税法上は評価損失の計上は認められませんので、税務調整が必要になります。

(7)欠損金の繰越控除

日本と同様、欠損金の繰越控除が認められており、その期間は5年です。

(8)その他

収入、原価、費用、損失の計上は正規の証憑に基づいていなければならず、例えば交際費の計上などはいわゆる「発票」(中国の正規の領収書)が必要となります。

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