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[中国企業税制入門] 第六回 企業所得税-その1

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今回から数回にわたり企業所得税について説明します。企業所得税は、いわゆる外資企業に対するものと中国内資企業に対するものの2つの法律があり、どちらも所得に対して課される税金で、日本の法人税に相当するものです。現行2つに分けられている企業所得税法はいずれ統一される見込みですが、ここでは、外資企業に対する企業所得税についてみていくことにします。

1.納税義務者と課税対象

納税義務者は次の(1)及び(2)となります。

(1)中国国内において設立された独資企業、中外合資企業及び中外合作企業(外商投資企業といいます。)
(2)中国国内において設立された機構、場所において生産、経営に従事しているもの(例えば建設工事事務所、駐在員事務所など)、又は機構、場所は設立されていないが中国国内に源泉所得を有する外国企業など。(以上、外国企業といいます。)

課税対象は、(1)の外商投資企業は中国内外の源泉所得(全世界所得)で、(2)の外国企業は、中国国内源泉所得が対象となります。

2.税率

(1)外商投資企業及び中国国内において設立された機構、場所において生産、経営に従事している外国企業

原則として、国税部分が30%、地方税部分が3%の計33%です。税額の計算式は、“企業所得税額=課税所得額×33%”です。ただし、地域、経営内容等により15%或いは24%の軽減税率が適用される場合や、生産型の外商投資企業で経営期限が10年以上の場合は、「2免3減」といい、最初に課税所得を計上した年度から2年間は免税、その後3年間は半減税となる期間減免(タックスホリデー)など様々な優遇措置があります。

(2)機構、場所は設立されていないが中国国内に源泉所得を有する外国企業

利子や使用料などの中国国内源泉所得は、所得の支払者が源泉徴収を行い、源泉徴収税率は20%となっていますが、現在、日中租税条約により原則一律10%となっています。

3.申告・納付

納税年度は原則として暦年(1 月1日から12月31日)です。納税方法は四半期ごとに予定納税をし、年度終了後に確定申告をします。四半期ごとの予定納税は原則、実際の利益額に基づきますが、前年度課税所得の1/4や税務機関が認可したその他の方法によることもできます。納税期限は、予定納税は四半期終了後15日以内に四半期企業所得税申告書を提出し納税を行います。年度の確定申告は年度終了後4ヶ月以内に年度企業所得税申告書および監査報告書を提出し、年度終了後5ヶ月以内に予定納税額と確定納税額を精算し、納付または還付を受けます。

源泉徴収による納付の場合は、所得の支払者が源泉徴収義務者となり、支払の都度5日以内に納付し、源泉徴収企業所得税申告書を提出します。

4.税額計算例

第1四半期の課税所得50万元、上半期の累計課税所得110万元、9月末の累計課税所得180万元、12月末の累計課税所得260万元、課税所得調整後の年度の課税所得280万元で、税率は33%の場合の予定納税額及び確定納税額は次のようになります。

課税期間 課税所得 納税額
第1四半期 50万元 50×33%=16.5万元
第2四半期 110万元-50万元=60万元 60×33%=19.8万元
第3四半期 180万元-110万元=70万元 70×33%=23.1万元
第4四半期 260万元-180万元=80万元 80×33%=26.4万元
年度確定申告 280万元 280×33%-予定納税額計85.8=6.6万元

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