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[Q&A] 香港・個人所得税還付(Hold over手続き)について

相談者:その他(日本)

Q. salaries tax についてお伺いします。

税額通知書が届きました。翌年度分の税金も前年実績を基準に支払うようになっているようなのですが、(通知書は2年分支払うようになっています)今年6月で会社を退職し、現在は無職で、今後も香港で働く予定がありません。

この場合でも通知書通りの金額で2年分支払う必要があるのでしょうか?今年度は4月から6月までの3か月分のみの所得なので、通知書の納税額は変わってくると思うのですが、どうなのでしょうか?もし、通知書通り支払った場合、いつか精算が行われるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 香港では、予定納税制度がとられており、翌年も当該年度と同額の所得があるものとして、税額を算出、納付することになっています。ただし、明らかに翌年の実際の所得が少ない場合には、”Hold over” という手続きをとることも可能です。

これは、税務局にその旨を書面で申し立てることで可能です(ただし、申し立てには期限がある)。これが不可の場合には、前払い分は、翌年分申告時に清算されます。

いずれにしても、一度税務局に問い合わせしてみてください。なお、本来、雇用主は従業員が退職する場合(香港を出境するかどうかにかかわらず)には、その1ヶ月前までに「雇用終了通知書(フォームI.R. 56F)」を提出しなければなりません。