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[NNA Q&A] 香港の貸倒償却する際の基準

相談者:通販(香港)
弊社は、インターネット通販のサイトを運営し、日本の消費者(ほぼ女性)に香港より化粧品を販売しております。香港に本社があります。
支払方法として銀行振込と郵便振替の後払いを採用している為、若干の未入金が発生しております。この未入金は香港の売上に対する未入金と考えますので、香港で貸倒償却する際の基準について教えて頂くことはできますでしょうか。例えば、督促メール・電話及び内容証明での督促を行い、それでも入金されない場合、貸倒償却することが可能でしょうか。
以上、よろしくお願い致します。

香港での貸倒処理について税務上の明確な基準というものはありませんが、前期までに支払い期限がきているもので、ご質問にあるような回収努力にかかわらず、回収不能なものについては損金参入可能です。
なお、全体の債権について総額ベースでの引当金の損金算入は認められていませんので、個別の債権のそれぞれについて、貸倒処理する必要があります。

タグ: 貸倒 [1]