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[NNA Q&A] 累損を抱える会社の任意清算

相談者: 精密機器(香港)
弊社は製造業です。弊社の他に生産を委託し製品を国内外へ販売する法人(商社系)が同じグループ会社(子会社)として香港に存在します。アジア地区の業務効率化を推進する中で、販売会社の営業業務の一部門を弊社に移管しようと考えています。移管後、残った会社は将来清算しようとも考えています。会社清算については既にQ&Aに載っていましたが、簡便な登記抹消の事例でしたので、累損を抱える会社の任意清算の手続き(手順)について詳しくご教示ください。

 

清算には幾つかのタイプがありますが、今回のケースは「株主による任意清算(Members’ Voluntary Liquidation)」にあたると思われます。ただし、累損により債務超過の場合には、株主による任意清算はできませんので、債務免除や増資等により解消します。次に取締役会で会社の業務や資力などについて調査のうえ清算開始から12ヶ月以内にすべての債務は完済できる宣誓書作成し、会社登記所に提出します。その後、臨時株主総会決議(清算決議、清算人任命)、官報公告などを経て、清算業務に入ります。以下清算人のもと手続がすすみますが、清算が完了するまで通常1年以上かかります。