- 2001-10-01 (月) 10:19
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中国
相談者: 金融(日本)
これまでに寄せられた相談(中国)の中の、「●中国での個人事業、ほか」についての質問です。
「Q (1) 会社を設立しないで、個人で製品の受注活動やサービス(保守など)は出来るか否か。個人は日本人又は中国人。」との質問に対し、
「A (1) 外国人は観光や親戚訪問以外中国で滞在し営業活動をすることは禁じられています。若しされるのであれば、
1. 中国人との間で委託契約を締結する。
2. 中国人に外貨個人口座を作らせその口座に活動資金を振り込む。
3. 活動報告を受ける。
4. 本人は中国で個人事業所得の申告をする。
という形にされれば可能です。」
という回答ですが、
この場合、委託契約そのものがP/Eと認定される可能性はないのでしょうか?
また、中国人の活動のために事務所を賃借した場合、明らかにP/Eと認定されるのでしょうか?
中国人が個人所得を支払うことになりますので問題無いと考えます。
内容の関連する記事はこちらです
- [NNA Q&A] 中国での個人事業、ほか
- [NNA Q&A] 輸出事業の許可
- [NNA Q&A] 給与の基準および支払通貨
- [NNA Q&A] 中国での外国税額控除
- [NNA Q&A] 中国人管理職の待遇
- [NNA Q&A] 中古車の輸入販売について
- [NNA Q&A] 中国への派遣者について
- [Q&A] 香港法人による中国人スタッフの雇用について
- [Q&A] 中国の個人所得税の控除計算について
- [NNA Q&A] 上海での独資で飲食店の設立について
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