- 2001-07-01 (日) 15:26
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中国
相談者: 部品製造(日本)
上海で現地法人設立を考えているメーカーです。日本の本社で製造した一次製品を上海の現法で二次加工して中国国内に販売することを考えております。当社の販売形態は一次製品のそのままの販売とそれを二次製品に加工した販売があるのですが、上海の現法では一次製品(上海の現法にて未加工品)の販売は出来ないと聞きましたがどうでしょうか? 又、外高橋の保税地区に現法を設立した場合はそれは可能となるのでしょうか? 以上アドバイス頂ければ幸いです。
御社の業態からして、外高橋保税区に生産型企業としての登録と、貿易型企業の登録を同時にすれば問題ないと思います。
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