- 2000-12-01 (金) 15:39
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中国
相談者: その他(日本)
- 会社を設立しないで、個人で製品の受注活動やサービス(保守など)は出来るか否か。個人は日本人又は中国人。
- 中国人に資金を貸して、外資ではない中国法人は設立出来るのか、又は中国法人の株は持てるのか。
- 連絡事務所の展開(複数)は地域毎に同じ手続きが必要ですか。
- 外国人は観光や親戚訪問以外中国で滞在し営業活動をすることは禁じられています。若しされるのであれば、
- 中国人との間で委託契約を締結する。
- 中国人に外貨個人口座を作らせその口座に活動資金を振り込む。
- 活動報告を受ける。
- 本人は中国で個人事業所得の申告をする。
- 中国国内合資会社の作成は可能です。但し外国人の出資は出来ませんし、海外送金も出来ません。(要は金だけだして名前は出さない)
- 基本的に同じです。
という形にされれば可能です。
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